佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますけれども、今御指摘のように、例えばということで申し上げますと、自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件で、確定判決におきまして犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類の証明力に関する新証拠を提出して、当該衣類と犯行との結びつきを否定する主張をしているような場合には、当該衣類の押収時の状態を撮影したカラー写真等は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。

先ほど、委員の御指摘は、例えば、通常審における証拠開示のルールができる前の運用と、証拠開示のルールができてそれが徐々に実務に定着した後の運用で違うということはこれまで答弁してきたところではありますけれども、その後におきましては、そのような証拠を現に開示しているということでございまして、従来の運用よりも広がる今回の命令制度をつけて、その実効性を担保することもしたわけでございますので、そのような事例におきましては、基本と言ったらあれですけれども、相当に広く開示されることになるのだろうというふうに思っているところでございます。

前後のやりとり

42の発言を見る

50の発言を見る