佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

お尋ねにつきましては、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますけれども、例えば、確定判決において犯人性の根拠とされた証拠の証明力に関する新証拠を提出して、再審請求者の犯人性を否定するような主張をしている場合を想定すれば、犯人性に関する他の証拠は、再審請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。その上で、必要性等の他の要件を満たせば、裁判所において当該証拠の提出を命じることになると考えられるところでございます。

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