ありがとうございました。
改めてになりますが、やはり無実の罪はしっかり晴らさなければならない、一方で、真犯人もしっかり捕らえなければならないですし、また、被害者そして御遺族のプライバシーもしっかり守っていく、そのためのこの再審法改正の議論だということを改めてしっかり自覚をいたしまして、今後の質疑にも臨んでまいりたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。
2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)
ありがとうございました。
改めてになりますが、やはり無実の罪はしっかり晴らさなければならない、一方で、真犯人もしっかり捕らえなければならないですし、また、被害者そして御遺族のプライバシーもしっかり守っていく、そのためのこの再審法改正の議論だということを改めてしっかり自覚をいたしまして、今後の質疑にも臨んでまいりたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。
一覧表を請求人に交付するということについても、一部の御遺族の方から実際に御意見を伺いました。 その一覧表の中身にもよるだろうということではございますが、一番心配されていらっしゃったのは、例えば供述調書というものがあったとして、恐らく、供述調書だけじゃなくて、その供述者の氏名が書かれることになるんだろうなというふうに思われます。 そうすると、供述者が請求人に分かってしまって、請求人がどういう動きをするか分からないけれども、例えば、接触をして、請求人に有利なように証言してほしいとか、そういう行為に及ぶおそれがあるんじゃなかろうかというようなことを心配され…
今、吉沢参考人の方からも、証拠の中身によるという仮定の中で、一度被害に遭ったり、遺族になっているわけですから、やはり、負担をしっかり、二次被害、三次被害に至らないようにしていかなければならないと思います。
その上で、村山参考人に、同様なんですけれども、今、まさに証拠によるということでしたけれども、この再審請求者側にも交付すべきという意見についてどのようなお考えか、お示しください。
お答えします。 これは再審請求人に交付しないと意味がありませんと私は考えています。 確かに、御懸念があるというのは私も承知しておりますけれども、それは、現在、刑事訴訟法の三百十六条の十四の第四項というのがございまして、そういう点の懸念を払拭するための、防止する規定があるんですね。こういうものを活用すべきだと思いますし、また、吉沢参考人が申されましたように、罪名だけではないというのは、これは私もそのとおりだと思います。 ですから、どういうところで、どういう面でプライバシーの問題があるのか、被害者が更に被害を受けるのではないか、さらには、捜査協力者につ…
ありがとうございました。
改めてになりますが、やはり無実の罪はしっかり晴らさなければならない、一方で、真犯人もしっかり捕らえなければならないですし、また、被害者そして御遺族のプライバシーもしっかり守っていく、そのためのこの再審法改正の議論だということを改めてしっかり自覚をいたしまして、今後の質疑にも臨んでまいりたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。
次に、小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。 五月二十六日の本会議から再審法の質疑が始まっていますけれども、ほぼ毎回、私は質問に立たせてもらっておりますが、立法府の立場として、再審請求人側にも犯罪被害者側にもどちらにも偏ることなく、しっかりと正しい判決を受けられる、そういった条文を書き込む、こういったことを日々念頭に置きながら質問に入っております。 本日は、三名の方から貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。 質問に入りたいと思います。 まず、村山参考人にお聞きしたいと思います。 意見陳述の中で、検察官の不服申立てについて触れられていなかったので、ちょっ…
ありがとうございます。 まず、行為規範という言い方がどういう意味かということなんですけれども、これは検察官がそういう行為をするときにどうすべきか、そういう規範であるという意味合いでして、逆に言うと、それだけです。要するに、裁判上は余り意味がないというふうに理解されておりまして、検察官が守ればよしということであります。 行為規範だということを突き詰めていきますと、不服申立て書を受け取った裁判体としては、検察官がその行為規範にのっとっているかどうかという審査よりも、実態の問題ですね、要するに、即時抗告、開始決定が是か非かということを正面から判断をするとい…