吉沢徹岡山弁護士会所属弁護士

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 69 発言)

一覧表を請求人に交付するということについても、一部の御遺族の方から実際に御意見を伺いました。

その一覧表の中身にもよるだろうということではございますが、一番心配されていらっしゃったのは、例えば供述調書というものがあったとして、恐らく、供述調書だけじゃなくて、その供述者の氏名が書かれることになるんだろうなというふうに思われます。

そうすると、供述者が請求人に分かってしまって、請求人がどういう動きをするか分からないけれども、例えば、接触をして、請求人に有利なように証言してほしいとか、そういう行為に及ぶおそれがあるんじゃなかろうかというようなことを心配されていらっしゃる方もいらっしゃいましたし、被害者あるいはその関係者の方の名前が知れると、では、その被害者あるいは親族の方ですとか関係者の方の素性を調べてみようですとか、今、SNSで名前さえ入力すればその人の情報が取得しやすくなる、そういう状況もあるので、そういうふうにいろいろ詮索されるのではないか、そういうふうに心配されておられる方も現にいらっしゃいました。

ですので、一覧表であったとしても、請求人に直接交付することについては慎重にしていただきたいというふうに思われておられます。

以上です。

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