次回は、明三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時三十七分散会
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
次回は、明三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時三十七分散会
更に聞きますけれども、福井事件の第一次再審請求の即時抗告については、十分な根拠がなかったということになるのかどうか。もし十分な根拠があるというのであれば、改善されないのではないかというふうに思います。具体的に事例を挙げて、どのような事例が十分な根拠のない即時抗告であり、今後は禁止されることになるのか、これを明らかにしていただきたいというふうに思います。
お答えいたします。 過去の個別の再審事件における検察官の不服申立てにつきまして、十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難であるということはどうか御理解いただきたいと思いますけれども、少なくとも、十分な根拠としてここに条文で上がっていることでいえば、例えば、当たらないということが明らかな事例といたしまして、原決定の結論に影響しない証拠評価あるいは事実認定の誤り、決定の総体に関しては誤りがあるとしても、それは結論に影響することに十分な根拠があるということをしなきゃいけないものでありまして、そういう原決定に影響しないものについては十分な根拠…
これが最後の質問になると思いますが、法制審議会の再審関係部会で鴨志田弁護士が提出した資料によりますと、日弁連の再審支援事件十九件のうち、不服申立てを行わなかったのは三件でありまして、十六件では不服申立てがなされています。うち六件では特別抗告がなされています。五件では再審開始決定が取り消されておりますが、これはその後の質問にも関わってまいりますので、今時間が参りましたので、この質問は次回に回させていただきます。
次回以降もこの再審開始決定に対する不服申立てについては更に聞いてまいりますので、真摯な答弁を願いたいというふうに思います。
以上で終わります。
次回は、明三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時三十七分散会