佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

目的外使用の禁止違反に当たるかどうかというのは、そのまま開示するかとか、再審の準備のためかとかということで、これは一定程度、一律に決まっているものでございまして、ここの条文は、本当にそれぞれの個別事情をちゃんと見て、違反した場合の措置については取りましょうということを記載している中の一つの例示でございまして、例えば、今言ったような事情が、違反した場合の措置を軽くする方向に働く場合があるので、あるから直ちに軽くなるんだとかいうのではなくて、そういうもろもろの事情を全部考慮して、違反した場合の措置を取りましょうということを法定している趣旨でございますので、一点だけを取ってお答えするのがちょっと難しいということは御理解いただければと思っております。

前後のやりとり

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