お答えいたします。
目的外使用の禁止違反に当たるかどうかというのは、そのまま開示するかとか、再審の準備のためかとかということで、これは一定程度、一律に決まっているものでございまして、ここの条文は、本当にそれぞれの個別事情をちゃんと見て、違反した場合の措置については取りましょうということを記載している中の一つの例示でございまして、例えば、今言ったような事情が、違反した場合の措置を軽くする方向に働く場合があるので、あるから直ちに軽くなるんだとかいうのではなくて、そういうもろもろの事情を全部考慮して、違反した場合の措置を取りましょうということを法定している趣旨でございますので、一点だけを取ってお答えするのがちょっと難しいということは御理解いただければと思っております。
140小小竹凱(国民)
ということは、再審請求審の段階で証拠を目的外使用禁止規定に違反する形で口外したとして、その後の再審公判で取り調べられた場合には、当初の違反評価というのがぐっと引き下がるというようなことなんですか。
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141佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今のような様々な事情を考慮して、個別事情を判断していきましょうというものがこの条文の趣旨でございますので、再審請求審で開示された証拠を、その後、再審公判で調べられたということになれば、それ自体が、まさに関連性があって、裁判所で取り調べるべき証拠だったということでございますので、そういう意味で情状が軽くなっていいのではないかというふうに考えることもできる一事情になるということであると理解しております。
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142小小竹凱(国民)
これは非常に難しいと思いますよ。再審請求審の段階で、目的外使用禁止に違反して外に出した、その後に開始決定されて、再審公判に移ったときには、公判で取り調べられた証拠に関しては、違反の評価が下がるというか、違反の成否自体に影響するというようなことだと、かなり法の理解として難しくないですか。まあ、成否に影響するかは分かりませんが、その重さは引き下がるというふうに思いますけれども。
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- (上の発言)
143佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
目的外使用の禁止違反に当たるかどうかというのは、そのまま開示するかとか、再審の準備のためかとかということで、これは一定程度、一律に決まっているものでございまして、ここの条文は、本当にそれぞれの個別事情をちゃんと見て、違反した場合の措置については取りましょうということを記載している中の一つの例示でございまして、例えば、今言ったような事情が、違反した場合の措置を軽くする方向に働く場合があるので、あるから直ちに軽くなるんだとかいうのではなくて、そういうもろもろの事情を全部考慮して、違反した場合の措置を取りましょうということを法定している趣旨でございますので、一点だけを取ってお答えするのがちょっと難しいということは御理解いただければと思っております。
144小小竹凱(国民)
通常審における開示証拠の目的外使用禁止は、刑訴法の二百八十一条の四ですけれども、同二項が、今言ったように、公判期日において取り調べられたものであるかどうかという、この考慮要素を書かれている部分に関しては、通常審においては公判が前提であるということが予定されておりまして、該当証拠の公開性の程度を評価している手続構造であるため、こういった条文が書かれているというふうに思っています。
これに対して、再審請求審が非公開を基本としているので、法文上も、裁判所はまず請求について調査を行い、事実の取調べは審判開始の決定後でなければできないというふうなことだと思います…
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145佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ちょっと済みません、今、突然の御質問でございまして、私、検討できているわけではないのでありますけれども、少なくとも、今の条文でも、その他の事情としていろいろなものが読み込めるところでありますので、御指摘のような内容もここに含んで読むということは可能であると考えております。
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146小小竹凱(国民)
でも、条文には公判というふうに書かれていますので、再審請求審が公判でなければ、この公判で取り調べられたかどうかというのは考慮要素に入ってこないんじゃないんですか。
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