ということは、再審請求審の段階で証拠を目的外使用禁止規定に違反する形で口外したとして、その後の再審公判で取り調べられた場合には、当初の違反評価というのがぐっと引き下がるというようなことなんですか。
小竹凱 (国民民主党)
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
佐藤刑事局長。
大変失礼いたしました。
再審公判を念頭に置いているものというふうに聞いております。
- (上の発言)
ということは、再審請求審の段階で証拠を目的外使用禁止規定に違反する形で口外したとして、その後の再審公判で取り調べられた場合には、当初の違反評価というのがぐっと引き下がるというようなことなんですか。
お答えいたします。
今のような様々な事情を考慮して、個別事情を判断していきましょうというものがこの条文の趣旨でございますので、再審請求審で開示された証拠を、その後、再審公判で調べられたということになれば、それ自体が、まさに関連性があって、裁判所で取り調べるべき証拠だったということでございますので、そういう意味で情状が軽くなっていいのではないかというふうに考えることもできる一事情になるということであると理解しております。
これは非常に難しいと思いますよ。再審請求審の段階で、目的外使用禁止に違反して外に出した、その後に開始決定されて、再審公判に移ったときには、公判で取り調べられた証拠に関しては、違反の評価が下がるというか、違反の成否自体に影響するというようなことだと、かなり法の理解として難しくないですか。まあ、成否に影響するかは分かりませんが、その重さは引き下がるというふうに思いますけれども。
お答えいたします。 目的外使用の禁止違反に当たるかどうかというのは、そのまま開示するかとか、再審の準備のためかとかということで、これは一定程度、一律に決まっているものでございまして、ここの条文は、本当にそれぞれの個別事情をちゃんと見て、違反した場合の措置については取りましょうということを記載している中の一つの例示でございまして、例えば、今言ったような事情が、違反した場合の措置を軽くする方向に働く場合があるので、あるから直ちに軽くなるんだとかいうのではなくて、そういうもろもろの事情を全部考慮して、違反した場合の措置を取りましょうということを法定している趣…