速記を起こしてください。
佐藤刑事局長。
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
速記を起こしてください。
佐藤刑事局長。
お答えいたします。 公判で取り調べられた証拠といいますのは、通常審におきましては、証拠開示などを含めまして、それぞれが、証拠法則といいましょうか、通常審の証拠の提出のルールに従って取り調べられた証拠ということでございますので、それ以外に、関連する証拠として、ほかの、現に取り調べられなかった証拠に比べますと、比較的、もう既に開示されていて、法廷で要旨の告知などが行われている証拠関係だということが多いものですから、ここで書く意味は、公判で取り調べられた証拠というのは、それ以外に比べますとやや情状が軽いのではないか、使用の禁止違反がですね、という趣旨で書かれ…
今回の、通常審に書かれた条文をこちらの方にも、再審の目的外使用禁止規定にも書かれているわけでありますけれども、再審請求審の場合は基本として非公開であるということがありますので、公判という期日の射程というのはどの場所を指しているのかというところをちょっとお聞きしたいんですが、公判期日において取り調べられたものであるかどうかというのは、通常審の確定判決に至る公判も指すのか、それとも再審開始決定後の再審公判を指すのか、あるいはその双方を示しているのか、この点、教えていただけますでしょうか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
佐藤刑事局長。
大変失礼いたしました。
再審公判を念頭に置いているものというふうに聞いております。
ということは、再審請求審の段階で証拠を目的外使用禁止規定に違反する形で口外したとして、その後の再審公判で取り調べられた場合には、当初の違反評価というのがぐっと引き下がるというようなことなんですか。
お答えいたします。
今のような様々な事情を考慮して、個別事情を判断していきましょうというものがこの条文の趣旨でございますので、再審請求審で開示された証拠を、その後、再審公判で調べられたということになれば、それ自体が、まさに関連性があって、裁判所で取り調べるべき証拠だったということでございますので、そういう意味で情状が軽くなっていいのではないかというふうに考えることもできる一事情になるということであると理解しております。