お答えいたします。
ちょっと済みません、今、突然の御質問でございまして、私、検討できているわけではないのでありますけれども、少なくとも、今の条文でも、その他の事情としていろいろなものが読み込めるところでありますので、御指摘のような内容もここに含んで読むということは可能であると考えております。
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
お答えいたします。
ちょっと済みません、今、突然の御質問でございまして、私、検討できているわけではないのでありますけれども、少なくとも、今の条文でも、その他の事情としていろいろなものが読み込めるところでありますので、御指摘のような内容もここに含んで読むということは可能であると考えております。
これは非常に難しいと思いますよ。再審請求審の段階で、目的外使用禁止に違反して外に出した、その後に開始決定されて、再審公判に移ったときには、公判で取り調べられた証拠に関しては、違反の評価が下がるというか、違反の成否自体に影響するというようなことだと、かなり法の理解として難しくないですか。まあ、成否に影響するかは分かりませんが、その重さは引き下がるというふうに思いますけれども。
お答えいたします。 目的外使用の禁止違反に当たるかどうかというのは、そのまま開示するかとか、再審の準備のためかとかということで、これは一定程度、一律に決まっているものでございまして、ここの条文は、本当にそれぞれの個別事情をちゃんと見て、違反した場合の措置については取りましょうということを記載している中の一つの例示でございまして、例えば、今言ったような事情が、違反した場合の措置を軽くする方向に働く場合があるので、あるから直ちに軽くなるんだとかいうのではなくて、そういうもろもろの事情を全部考慮して、違反した場合の措置を取りましょうということを法定している趣…
通常審における開示証拠の目的外使用禁止は、刑訴法の二百八十一条の四ですけれども、同二項が、今言ったように、公判期日において取り調べられたものであるかどうかという、この考慮要素を書かれている部分に関しては、通常審においては公判が前提であるということが予定されておりまして、該当証拠の公開性の程度を評価している手続構造であるため、こういった条文が書かれているというふうに思っています。 これに対して、再審請求審が非公開を基本としているので、法文上も、裁判所はまず請求について調査を行い、事実の取調べは審判開始の決定後でなければできないというふうなことだと思います…
お答えいたします。
ちょっと済みません、今、突然の御質問でございまして、私、検討できているわけではないのでありますけれども、少なくとも、今の条文でも、その他の事情としていろいろなものが読み込めるところでありますので、御指摘のような内容もここに含んで読むということは可能であると考えております。
でも、条文には公判というふうに書かれていますので、再審請求審が公判でなければ、この公判で取り調べられたかどうかというのは考慮要素に入ってこないんじゃないんですか。
申合せの時間が経過しておりますので、御理解ください。
佐藤刑事局長、答弁は簡潔にお願いします。
お答えいたします。
済みません、突然のお尋ねでございますので、お答えが準備できているわけではありませんけれども、その他の事情には当たるということは、繰り返しになってしまいますが、恐縮でございます。