佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

お尋ねのような場合に裁判所が取る対応というのは、通常審の状況も踏まえますと、事案により様々であるとは思われますけれども、証拠の提出命令に係る判断に先立ちまして、まずは、再審請求者側に請求の意図を確認して、検察官ともコミュニケーションを取った上で、検察官に任意に提出、開示するかを確認したり、あるいは任意の提出、開示を勧告するといったケースも相応に生じるのではないかと考えているところでございます。

その結果、検察官が裁判所の意向を踏まえて任意に証拠を提出、開示した場合、これを受けて再審請求者側が提出命令の請求を撤回するといったことも、通常審のことを踏まえますと、あり得るのではないかということでございます。

もとより、裁判所が直ちに証拠の提出命令に係る判断をすることも否定されないところでありまして、裁判所において事案に応じて適切に対応されるものと承知しているところでございます。

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