冒頭申し上げたように、実務の運用を中心に今回質問させていただいておりますが、今答弁をいただきました内容のプロセスを経ずに証拠の提出命令が請求された場合には、裁判所は直ちにその当否の判断をすることになるんでしょうか。もう一回答弁をいただきたいと思います。
池畑浩太朗 (日本維新の会)
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、通常審において、弁護人から類型証拠や主張関連証拠の開示請求があった場合には、法律の規定に従って請求及び開示のそれぞれの要件の存否を判断した上、証拠開示制度の趣旨にのっとり、審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応しているというものと承知しております。 また、検察当局におきましては、一般に、証拠開示制度の趣旨に沿って、証拠開示命令がされていない段階においても柔軟に証拠の任意開示を行っているものと承知しております。 このような通常審における証拠開示の運用状況を踏まえますと、本法律…
ただいまの刑事局長の答弁を前提とさせていただいて、次に質問させていただきたいと思っております。
今の刑事局長の答弁は、想定される証拠の提出命令制度の運用の在り方についてお尋ねしたんですけれども、再審請求者として、検察官の手持ちの証拠の中にある自らの主張、立証に役立つ証拠を見たいと考えた場合には、直ちに証拠の提出命令を裁判所に請求するということになって、その質問をさせていただいたわけでありますけれども、それも含めて、直ちに証拠の提出命令を裁判所に請求するということになるかどうか、もう一回、確認の質問をさせていただきたいと思います。
お答えいたします。 お尋ねのような場合に再審請求者側が取る対応というのは事案により様々だとは思われますけれども、証拠の提出命令を請求する前に、まずは、裁判所に対して、どのような証拠を見たいのか、その理由などを伝えて、そうした要望を受けた裁判所におきまして、検察官とコミュニケーションを取った上で、検察官に証拠の提出、開示を勧告して、それを受けた検察官において、証拠を任意に提出、開示するといったケースも相応に生じるのではないか、これは、通常審でそのように行われていることが多いということでございまして、そういうことを想定しているところでございます。 もちろ…
- (上の発言)
冒頭申し上げたように、実務の運用を中心に今回質問させていただいておりますが、今答弁をいただきました内容のプロセスを経ずに証拠の提出命令が請求された場合には、裁判所は直ちにその当否の判断をすることになるんでしょうか。もう一回答弁をいただきたいと思います。
お答えいたします。 お尋ねのような場合に裁判所が取る対応というのは、通常審の状況も踏まえますと、事案により様々であるとは思われますけれども、証拠の提出命令に係る判断に先立ちまして、まずは、再審請求者側に請求の意図を確認して、検察官ともコミュニケーションを取った上で、検察官に任意に提出、開示するかを確認したり、あるいは任意の提出、開示を勧告するといったケースも相応に生じるのではないかと考えているところでございます。 その結果、検察官が裁判所の意向を踏まえて任意に証拠を提出、開示した場合、これを受けて再審請求者側が提出命令の請求を撤回するといったことも、…
今日も三時間ぐらいの質問があります。いろいろなところで重なってくるところがあるんですが、実務の運用という部分では、余り重なっていない部分だというふうに思っています。
その中で、今答弁をいただきました証拠の提出命令を請求しようとする再審請求側としては、どのような証拠が検察官の手持ち証拠の中にあるのかが分からないなどから、具体的に特定をして証拠の提出命令を請求することは難しいように思いますが、証拠の提出命令の請求をする際は、提出を求める証拠をどの程度特定することが求められることとなるのか、伺いたいと思います。
お答えいたします。 証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると考えております。 例えば、犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をしている場合について考えてみますと、有罪認定の根拠となった証拠として目撃者の証言がある場合には、その有罪認定の誤りを示す可能性がある証拠としては、例えば、その目撃証言中の目撃日時等に関する証言と整合しない内容が記載された捜査報告書であったりとか、犯行状況に関する別の目撃者の供述といったものが有罪認定の誤りを示すものとして想定されるわけであります。 その場合、再審請求者側がその…