お答えいたします。
検察当局においては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を検討しまして、必要に応じて検察官の間で問題点を共有して、今後の捜査、公判の教訓としているというものでございますけれども、御指摘の資料もそのようなものでございまして、検察当局の内部資料でございますので、法務当局としてその詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
お答えいたします。
検察当局においては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を検討しまして、必要に応じて検察官の間で問題点を共有して、今後の捜査、公判の教訓としているというものでございますけれども、御指摘の資料もそのようなものでございまして、検察当局の内部資料でございますので、法務当局としてその詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
刑事局長にここの段階で確認しておきたいんですけれども、これは、質問通告をした後、今朝早くにお伝えしたので、無理なら無理で仕方がないんですけれども。
戦前の日本では、被告人あるいは弁護士に全ての証拠が開示されていたというのは事実ですか。もしそれが事実ならば、再審について、完全に戦前は全ての証拠にアクセスできた。
もう一点。今の制度として、全ての証拠を開示するというのはドイツと台湾では行われているというのは、それは正しいという理解でよろしいですか。
お答えいたします。 戦前の刑事訴訟法というのは、現行の刑事訴訟法ではなくて、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法のことだと思われますので、これについて急ぎちょっと確認いたしました。 まず、旧刑訴法というのは、いわゆるGHQがやってきて、昔、職権主義といいまして、一般の通常審におきましても、例えば、検察官がいて、その証拠を全部予審判事が見て、予審判事が少しずつスクリーニングしていく、それで、有罪になる人が最後に裁判所の下で残るといったような、すごくざっくり言いますと、不正確かもしれませんが、そのような刑事裁判が戦前は行われていたということでございま…
時間がなくなってきましたので、もう一点確認をさせてください。
一九八六年、再審無罪事件検討結果報告書というものが作られておりますけれども、何の目的で、どういう内容で作られたんでしょうか。
お答えいたします。
検察当局においては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を検討しまして、必要に応じて検察官の間で問題点を共有して、今後の捜査、公判の教訓としているというものでございますけれども、御指摘の資料もそのようなものでございまして、検察当局の内部資料でございますので、法務当局としてその詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
公表していない報告書だということですけれども、しかし、公表していなくても、どういう動機でこういう報告書を作られたんでしょうか。
お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、無罪判決等があった場合に、その捜査、公判活動の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、今後の捜査、公判の教訓とするためにそのようなものを作成したというふうに承知しているところでございます。
つまり、先ほど私が伺った免田、財田川、松山、島田の死刑再審無罪、いわゆる四大死刑冤罪事件を受けてそういう報告書を作ったんじゃないんですか。