通告していなかったので申し訳ないんですけれども。
今、ちょっと二千万円超という新しい数字も出てきまして、何かすごく混乱させられているような気もするんですけれども、そもそも何で三千万円なのかということをやはり私としては考えるわけなんですよ。
日本の企業の中でも、三千万円以上の資本金の企業というのは八・七%しかないわけなんです。これが仮に、すごく、過半数以上あるとかというんだったら、ああ、そうかと、何となく感覚としては分かるところはあるんだけれども、何かこういった急激な資本金の引上げということが、ある意味やはり日本社会としてのちょっとおかしなメッセージとして私は伝わってしまう危険性があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
今回、基準を変更した場合に、それはそれでいろいろな影響があると思いますけれども、一体、改正後の基準でどれだけの人たちが、この三千万、日本語とかいろいろありますけれども、ちょっとそこは取りあえずおいておくとして、資本金三千万円という基準を大体どのくらいの企業が満たすということになるのか、経営・管理の人が満たすということになるのか、また、変更した場合の影響についてはどの程度考慮されたのか、答弁をください。
86阿阿向泰二郎総務省統計局統計調査部長
お答えいたします。
総務省統計局が行いました令和六年経済センサス基礎調査の結果によりますと、令和六年六月一日現在で、会社企業全体に占めますお尋ねの資本金三千万円以上の会社企業の割合は八・七%となってございます。
この発言のページ
87
西村智奈美(中道)
ごめんなさい、ちょっと総務省に追加で済みません、もう一件。
先ほど出入国管理庁の方から、利益率が要は黒になるというところが二千万円超が目安だというふうな答弁があったんですけれども、そういったデータを取っておられますか。
この発言のページ
88阿阿向泰二郎総務省統計局統計調査部長
お答えいたします。
本日、ちょっと通告いただいてございませんので、承知してございません。
この発言のページ
- (上の発言)
89
西村智奈美(中道)
通告していなかったので申し訳ないんですけれども。
今、ちょっと二千万円超という新しい数字も出てきまして、何かすごく混乱させられているような気もするんですけれども、そもそも何で三千万円なのかということをやはり私としては考えるわけなんですよ。
日本の企業の中でも、三千万円以上の資本金の企業というのは八・七%しかないわけなんです。これが仮に、すごく、過半数以上あるとかというんだったら、ああ、そうかと、何となく感覚としては分かるところはあるんだけれども、何かこういった急激な資本金の引上げということが、ある意味やはり日本社会としてのちょっとおかしなメッセージとして私は伝わってしまう危険性があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
今回、基準を変更した場合に、それはそれでいろいろな影響があると思いますけれども、一体、改正後の基準でどれだけの人たちが、この三千万、日本語とかいろいろありますけれども、ちょっとそこは取りあえずおいておくとして、資本金三千万円という基準を大体どのくらいの企業が満たすということになるのか、経営・管理の人が満たすということになるのか、また、変更した場合の影響についてはどの程度考慮されたのか、答弁をください。
90内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、在留資格、経営・管理の許可基準の見直しを検討する中で、令和六年末における同在留資格で在留中の者四万一千六百十五人を対象に調査を行ったものでございます。
もっとも、当該調査は、対象者の直近の申請書に記載された内容を基に把握できる範囲において実施しているものである、こういうふうな一定の限界があるということは御理解いただきたいと思うんですけれども、それを前提としてお答えさせていただきますと、当庁として把握できたもののうち、資本金の額が三千万円以上であったものは約四%であったものでございます。
変更した…
この発言のページ
91
西村智奈美(中道)
この議論のきっかけは、ペーパーカンパニーですとか名義貸し、こういったものがいわゆる不法就労の隠れみのになっているのではないかという疑いがあったからだというふうに聞いております。
大臣の私的な勉強会の出入国在留管理政策懇談会の中でも、やはり実態調査なんじゃないですかということは、多くの委員の方が言っておられるんですよね。いろいろな国の例も引きながら、例えば韓国なんかでは、やはり最初の設立時というのは実態調査というのは難しい、だけれども、例えば更新するときに実態調査と税務確認をやるというようなことを厳格化したんだということ、それから、入国審査官がもっと出て…
この発言のページ
92内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁としても、委員御指摘の実態調査及び公租公課義務の履行状況の確認については在留資格を適正に運用するために重要なものと考えておりまして、令和七年十月の在留資格、経営・管理の許可基準の見直しに合わせて強化を図っているところでございます。
具体的には、在留審査におきまして、事業の実態に疑義がある場合には、可能な限り実態調査を行って実態の把握に努めているところでございます。また、在留期間更新許可申請において、上場企業等一定の事業規模のある所属機関を除き、事業所としての公租公課の支払い義務の履行状況に関する書類の提出、これを…
この発言のページ