内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提供された意見を踏まえて適切に検討することとしております。

その上で、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点から可能な限り明確にお示しする必要があると考えており、施行までの間に適切な方法により明らかにしたいと考えているところでございます。

先ほど、人身取引の被害者と難民等の認定者という、これは例示でございまして、それ以外はないというふうに、今そういうふうな決まった考えがあるわけではなくて、例示として挙げたものだということは御理解いただきたいと思います。

そして、実際に在留申請を行った外国人がそのように明らかにした減額又は免除の対象者に該当するか否かにつきましては、在留審査の過程において適切に判断していく、こういったことを想定しております。

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