西村智奈美 (中道改革連合)

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

ですから、十分注意していただいて判断をしてもらいたいというふうに考えているんですけれども、これも、参考人の方々が本当に切々とここで述べてくださいました。

やはり、手数料が過度に高くなると、強制的にではないかもしれないけれども、事実上、帰国をせざるを得ないような事態になってしまう。こうなったら条約違反ですからね。条約違反というか、原則に反することになりますからね。そうならないようにしてもらわなければならないという上で、やはりこの手数料が、難民申請中の方であっても、私は、配慮するというか、そういったことが必要ではないかということを先日の参考人質疑で教えていただいたんです。

例えば、生田参考人からは、経済的に困窮する難民申請者、在留期間二か月から六か月の方が現行の六千円を超える額の手数料の支払いを課されることがないように御配慮いただけましたら幸いですという御要望、それから、難民申請等の結果、在留資格を変更又は更新する場合、これは難民認定や補完的保護対象者、それから人道配慮による在留許可の方々や、緊急避難措置により在留資格を変更又は更新する場合は、その他特別の理由に当たる場合として減額又は免除措置の対象となるよう御配慮いただけましたら幸いですというようなお話がありましたり。

それから、鈴木参考人からは、難民申請者等については原則として免除対象とするべきであるというようなお話、また、ちょっとこれは難民の話とはまた別なんですけれども、子供については減額対象の、ちょっとこれは後にしますね、というような話であったり。

それから、結城参考人も、こういったお話、人道的配慮がどうしても必要な方々、お二人の参考人がお話しになられていましたが、聞いていても胸が痛くなる、そういう状況の方々に、道筋がつけば、ちょっといろいろ途中略しますけれども、道筋がつけば、先が見えるような方策ができるということは非常に大事だ、だから、減免、プラス、自力でそういった状況から抜け出せるような環境整備のための投資、これをやるということ、この二本立てが必要だということ、そういうふうにもおっしゃっていたんですよ。

参考人の方々がみんなこんなふうにおっしゃっている中で、私は、やはり今みたいな説明だとなかなか、何というか、皆さん、まさに有識者であり、関係団体なわけですよ。さっき、御意見を聞いて、聞く場はありますというふうにおっしゃったけれども、本当に聞いていたらこんなふうにならないんじゃないかなというふうに思うんです。

それで、ちょっと先に質問を進めますと、さっき、私が冒頭読み上げました次長の答弁の後段部分は、そのような外国人につきまして、経済的事情により所定の云々ということなんですけれども、これはどういう意味なのか。

つまり、先ほど、人道上の観点から特に配慮する必要がある方たちというのは、人身取引の言ってみれば被害者であって日本に引き続き在留をしなければいけない方々だとか、それから難民認定者、補完的保護対象者、この認定を受けた方々だとおっしゃいましたよね。そこですごく限定される。すごく限定される。そこに加えて、そのような外国人につきまして、経済的事情により手数料を納付することができない人たちというふうにまた更に限定している、そういうことなんですか。

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