平成十六年の当時の正当性ということについては、当時の法務大臣の方が答弁していらっしゃるとおりとは思いますが、現段階では、先ほどお話ししたとおり、通知するということはしておらないということでございます。
内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
前後のやりとり
直接関わっていらっしゃらない時代のことをお聞きするので心苦しくもあるところがあるんだけれども、その続きとして、当時は、その難民申請をした人の名前をトルコの当局に具体的に教えているんですよね。そういうことをやることは正しかったんでしょうか。
今もそういうことをなさいますか。いろいろな何かトラブルみたいなことがあったら、該当国に、ちょっと問題が起きそうな、あるいは難民申請者だという人、この人は本当にこういう例えば逮捕状が出ているのかどうかとか、そういう問合せをすることは今はあるんでしょうか。
お答え申し上げます。 まず、相手方に告知して調査したということの正当性についてですけれども、我々の承知しておりますところでは、過去の国会において当時の法務大臣が、御指摘の出張調査については、その国の国情も踏まえながら、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発のおそれのないことなどを十分に配慮した上で実施したものである、こういうふうに答弁したものと承知しております。 それを踏まえまして、現行どうなのかというお尋ねでございますが、一般的には、UNHCRの難民認定研修テキスト等に、外国人が難民認定申請を行ったか否かについては、当該外国人の安全に配慮する観点…
そうしていただきたいわけですけれども、当時はしかし、入国管理局はトルコの当局に難民申請者の名前を、具体的にこの人だということを教えたことによって、トルコでは当局が家族を訪問するというようなこともあったんですよ。だから、そういうことはこれからはない、人権上の配慮をなさる、そういう理解でよろしいわけですね。
- (上の発言)
平成十六年の当時の正当性ということについては、当時の法務大臣の方が答弁していらっしゃるとおりとは思いますが、現段階では、先ほどお話ししたとおり、通知するということはしておらないということでございます。
当時は、入国管理局が難民申請者の名前をトルコ当局に教えたことによってトルコ現地で問題が起きたわけなんです。それに対して、当時、日弁連は、難民申請者の情報を提供することは新たな迫害を生むおそれがあり、重大な人権侵害だと法務大臣に警告書を提出しているわけなんです。 だから、それだけ微妙な問題であって、私は、この問題になぜこだわっているかというと、当時も、そして今も、トルコ当局において、閣僚に入っていらっしゃるクルドの方々がいらっしゃるという、そのとおりなんだけれども、しかし、入っているからそれで円満に、例えばトルコで問題が起きていないかというと、そうではな…
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、一般的には、外国人が難民認定申請を行ったか否かにつきましては、当該外国人の安全に配慮する観点から国の政府機関が明らかにしてはならないこととされておりまして、我が国においても、難民認定等手続の中で、難民認定申請が行われた事実を出身国に情報提供することはございません。また、トルコに関しても、自動的に全ての我々の持っている情報を提供するかというと、そんな運用には全然なっておりません。
そこで、JESTAの最初の質問に戻るんですけれども、入管当局はこのJESTAについて、水際対策の強化ということもおっしゃっていますよね。じゃ、その水際対策の強化というのは、具体的にどういう形で水際対策をなさるんでしょうか。