内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

改正法案第五十六条の二の二項は、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から船舶等の予約者の氏名等の報告を受けたときは、遅滞なく、報告をした運送業者等に対し、その報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならないと規定しております。

そして、同項は、不法入国や不法就労等を企図する外国人であるとして入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる外国人について、その者が実際に本邦に入国した場合に本邦から退去させるための労力と費用が生ずることを回避するため、そのような外国人を運送業者等の運送禁止義務の対象とする、相当でないというふうに指定しまして、というものでございます。

そのため、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から報告を受けた予約者が、改正法案第三条一項各号に規定する本邦の入国が禁止される事由、例えば認証を受けていない方とか査証を受けていない方というのがここに該当するんですけれども、それから、第五条一項各号に規定する上陸拒否事由、これは犯罪歴とかそういうものになるんですけれども、これに該当する者であるとしてその入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる者である場合には、その予約者について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をするところでございます。

この場合、システムで機械的にできる場合もあれば、人の判断が介在する場合もある、ケース・バイ・ケースだと思っていますけれども、こういうふうに考えております。

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