お答え申し上げます。
基本的には、入国手続と個人情報の取得というものを別に考えていただく必要があるかと思いまして、ちょっと丁寧に御説明させていただきます。
短期滞在者の認証におきます事前のスクリーニングでは、外国人が提供する情報を基に上陸条件に相当する条件の適合性を判断し、上陸拒否事由に該当しないこと及び本邦において行おうとする活動が虚偽でないこと等の条件に適合するとしっかり判断ができる者のみについてまず認証することになります。
そういう上で、認証を受けた方、外国人の方が、短期滞在者の認証を受けた外国人の方ですけれども、上陸の申請をするに当たりましては、新型のキオスク型端末、空港に設置しております設備がもうあるんですけれども、新型のキオスク型端末を利用して、上陸の目的ですとか本邦に滞在する期間等の情報、それから旅券のICチップに記録された身分事項に関する情報及び個人識別情報として指紋及び顔写真というものを電子的に提供していただくということになります。それは機械を操作してやっていただくということになるわけでございます。
入国審査官におきましては、事前の認証付与とかの手続を前提としまして、当該外国人から提供された情報を基に上陸条件の適合性を審査し、その結果、より慎重な審査を行う必要があると判断した場合には、これまでと同様、審査ブースにおいて対面での上陸審査を行うこととなります。
一方、そういうふうな方でない場合には、これまでお話ししているとおり、面前での審査ではなくて、ウォークスルー型ゲートを利用して上陸していただくこととなる。そのゲート前には入国審査官を配置して、ゲートを利用しようとする外国人の挙動等を確認し、挙動等に不審な点のある外国人については、ゲートを利用させることなく、審査ブースにおいて対面での上陸審査を行うことになる、こういう手順で。
ちょっと、たくさんの情報を、済みません、お伝えしてしまって恐縮なんですけれども、まず、上陸していただくと、キオスクという装置で個人情報とか上陸目的ですとかパスポート情報を電子的に入れていただきます。それを我々は、バックスタッフがチェックいたします。その上で、オーケーだねということになれば、ウォークスルー型ゲートですっと入国していただく。一方、この人はちょっと慎重審査でねということになれば、対面での審査が例外的にあり得る、こんなふうになっておりまして、アメリカで行列ができるというのは、大体、対面審査をずっと使っているから、こういうふうなことになります。
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有田芳生(中道)
今の御答弁の中で一つ確認したいんですけれども、システム外の情報との照合とおっしゃいましたよね、システム外。そのシステム内とシステム外のシステム外というのは、どういう内容の情報なんでしょうか。
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7内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
御質問の趣旨をうまく受け止められたか、ちょっと自信がない部分もありますが、要するに、チェックインカウンターで予約される際に、その予約された方の身上、名前とか生年月日ですとかパスポート情報とか、そういうものが入管庁の方に通知されるということでございます。これが先生のおっしゃったシステム外というものかと受け止めました。
それに対しまして、我々の方では、その方が既に認証済みの者であるかとか、査証が付与された者であるかどうかとか、そういうデータを中でストックしておりますので、そこと照合する。それで、認証が必要な方なのに認証を受けていない方だねとか、査証が必要な…
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有田芳生(中道)
私たちが今例えばアメリカに入国する場合、パスポートを出して、そして指紋照合、十本の指、それをやらなければいけないんですけれども、今度のシステムにおいては、日本ではそういうところまではやらないという仕組みなんですよね。
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- (上の発言)
9内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
基本的には、入国手続と個人情報の取得というものを別に考えていただく必要があるかと思いまして、ちょっと丁寧に御説明させていただきます。
短期滞在者の認証におきます事前のスクリーニングでは、外国人が提供する情報を基に上陸条件に相当する条件の適合性を判断し、上陸拒否事由に該当しないこと及び本邦において行おうとする活動が虚偽でないこと等の条件に適合するとしっかり判断ができる者のみについてまず認証することになります。
そういう上で、認証を受けた方、外国人の方が、短期滞在者の認証を受けた外国人の方ですけれども、上陸の申請をするに当たりましては、新型のキオスク型端末、空港に設置しております設備がもうあるんですけれども、新型のキオスク型端末を利用して、上陸の目的ですとか本邦に滞在する期間等の情報、それから旅券のICチップに記録された身分事項に関する情報及び個人識別情報として指紋及び顔写真というものを電子的に提供していただくということになります。それは機械を操作してやっていただくということになるわけでございます。
入国審査官におきましては、事前の認証付与とかの手続を前提としまして、当該外国人から提供された情報を基に上陸条件の適合性を審査し、その結果、より慎重な審査を行う必要があると判断した場合には、これまでと同様、審査ブースにおいて対面での上陸審査を行うこととなります。
一方、そういうふうな方でない場合には、これまでお話ししているとおり、面前での審査ではなくて、ウォークスルー型ゲートを利用して上陸していただくこととなる。そのゲート前には入国審査官を配置して、ゲートを利用しようとする外国人の挙動等を確認し、挙動等に不審な点のある外国人については、ゲートを利用させることなく、審査ブースにおいて対面での上陸審査を行うことになる、こういう手順で。
ちょっと、たくさんの情報を、済みません、お伝えしてしまって恐縮なんですけれども、まず、上陸していただくと、キオスクという装置で個人情報とか上陸目的ですとかパスポート情報を電子的に入れていただきます。それを我々は、バックスタッフがチェックいたします。その上で、オーケーだねということになれば、ウォークスルー型ゲートですっと入国していただく。一方、この人はちょっと慎重審査でねということになれば、対面での審査が例外的にあり得る、こんなふうになっておりまして、アメリカで行列ができるというのは、大体、対面審査をずっと使っているから、こういうふうなことになります。
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有田芳生(中道)
今おっしゃいましたように、日本に入ってこようとして、挙動が何かおかしいなといったらすぐ分かるけれども、それ以外に、今お答えいただきましたけれども、新たに対応しなければいけない対象者、具体的に言えば入国が相当でない旨の通知というのは、誰がどのような方法で判断されるんでしょうか。
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11内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案第五十六条の二の二項は、出入国在留管理庁長官は、運送業者等から船舶等の予約者の氏名等の報告を受けたときは、遅滞なく、報告をした運送業者等に対し、その報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならないと規定しております。
そして、同項は、不法入国や不法就労等を企図する外国人であるとして入国が禁止され又は上陸が許可されないことが見込まれる外国人について、その者が実際に本邦に入国した場合に本邦から退去させるための労力と費用が生ずることを回避するため、そのような外国人を運送業者等の運送禁止義務の対象とす…
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有田芳生(中道)
今からお聞きすることは、ちょっと別のテーマじゃないかとお思いになる可能性はあるんだけれども、結論として、JESTAへの危惧の問題として質問をしたいので。
振り返って平成十六年、二〇〇四年のトルコ出張調査報告書地方視察編、平成十六年七月、法務省入国管理局、非常に詳しい報告書が出ておりましたけれども、このトルコ出張調査報告書というもの、この目的と内容というのは、どういうことがここに記されているんでしょうか。
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