お答え申し上げます。
改正入管法施行前である令和六年一月一日現在の我が国における不法残留者数は七万九千百十三人であり、直近の統計である令和八年一月一日現在では六万八千四百八十八人でございます。令和六年一月一日現在と比べて、令和八年一月一日現在では、不法残留者数は一万六百二十五人、約一三%減少しております。
2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
お答え申し上げます。
改正入管法施行前である令和六年一月一日現在の我が国における不法残留者数は七万九千百十三人であり、直近の統計である令和八年一月一日現在では六万八千四百八十八人でございます。令和六年一月一日現在と比べて、令和八年一月一日現在では、不法残留者数は一万六百二十五人、約一三%減少しております。
これについてはしっかりと運用していただきたいというふうに思います。 おととし六月に施行された難民申請ツーアウト制の改正入管法の施行後の状況について聞きます。 この法改正については、様々な困難があった中、懸命に後押しをして実現することができましたが、この際の改正入管法では、それまで無制限に繰り返すことができた難民申請が、実質ツーアウト制となりました。三回目の難民申請も可能ですが、正当な理由がなければ即座に送還対象となりました。 難民でないのに難民と偽り不法滞在を狙う人物の送還を強く実施することができるようになり、送還対象者を速やかに帰国させ、不法滞在…
お答え申し上げます。 令和七年中に退去強制令書により送還した者は七千五百六十三人であり、そのうち、送還費用を自己負担した者が六千六百七十七人、護送官を付して国費で送還した者が三百十八人でございます。また、三百十八名のうち、御指摘の改正法により創設された送還停止効の例外を適用して送還した者は五十九人に上っております。 また、昨年五月に国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを公表しておりますが、公表後の下半期、六月から十二月の退去強制令書による送還者数は四千百四十人で、前年同期に比べ二百六十五人増加しております。 出入国在留管理庁としましては、引…
送還強化を進めていただいていることが分かりましたが、不法滞在者、正確には不法残留者と呼びますが、その数は改正入管法施行後どのように推移しているか、聞きます。
お答え申し上げます。
改正入管法施行前である令和六年一月一日現在の我が国における不法残留者数は七万九千百十三人であり、直近の統計である令和八年一月一日現在では六万八千四百八十八人でございます。令和六年一月一日現在と比べて、令和八年一月一日現在では、不法残留者数は一万六百二十五人、約一三%減少しております。
これは参議院議員時代に相当突っ込んでやり取りもさせていただいて、共に進めてまいりましたので、最新の状況を改めて聞きましたが、しっかりと取り組んでいただいているというふうに思っております。これを更に進めていただきたいというふうに思います。 そこで、難民申請の審査期間の状況について聞きます。 難民申請ツーアウト制を導入する前は、回数無制限で難民申請が行われたことから、難民申請が積み上がり、一回目の難民審査が終了するまで約三年かかるという状況でした。これを迅速化し、一回の審査が六か月で終了するようにするということが、おととしの改正入管法施行時の目標でありま…
お答え申し上げます。 難民認定申請における一次審査の平均処理期間は、令和六年に約二十二・三月、令和七年に約二十二・五月と横ばいの状況になっております。 これは、昨年五月に公表した国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランに基づき難民認定申請案件の処理を迅速化したことにより、処理数が令和六年の五千二百九十三人から令和七年に九千三百九十七人まで増加した結果、申請が古い案件も多く処理されたことが一つの要因になっていると考えております。 委員お尋ねの処理期間を短縮するための取組として、入管庁においては、これまで累次にわたり審査体制の強化、効率化を図ってお…
一回当たりの審査期間六か月、これは目標として掲げているわけですね。ただ、これは絶対やるべきだというふうに思うんですが、審査期間六か月にするということを将来的に実現するということでよろしいですね。