梶山正司文化庁審議官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

繰り返しになって恐縮でございますが、旧統一教会の清算につきましては、現在、裁判所の監督の下でその手続を清算人が行っているものと承知しております。個別の法人の清算についてお答えすることは差し控えたいと思っております。

ただ、一般論でございますけれども、先ほど申し上げましたように、宗教法人の清算は、損害賠償の対応などの債務の弁済等を全て終えた上で、更にその財産が残る場合には、残余財産として法人規則で相手に帰属させるという手続を取ります。したがって、一般論ですが、仮に損害賠償などの全て支払いを終えた後に財産が残っていなければ、残余財産の帰属手続は発生しないものとなります。

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