今大臣の答弁でも、どの段階から人として扱うのかというお言葉がありました。先ほど刑事局長も同様の答弁をしておりまして、これは通告していませんので、更に問うという形で、お答えいただければお答えをいただきたいというふうに思うんですけれども、どの段階から人として扱うのかという観点もこれは存在し得るということでよろしいんでしょうか。
和田政宗 (参政党)
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 胎児期の受傷により障害を負ったお子様も含めまして、医療的ケア児とその御家族に対しては、地域の保健、医療、福祉、教育等の関係機関が連携して、切れ目のない支援を行っていくことが重要であります。 こども家庭庁では、医療的ケア児とその御家族に対する相談支援などを行う医療的ケア児支援センターを全都道府県に設置し、関係機関との連絡調整や人材育成に取り組むなど、地域の医療的ケア児等支援体制の中核となる医療的ケア児等コーディネーターの配置に財政支援を行うなど、その整備を進めてまいりました。 また、令和六年度の報酬改定においては、家族支援を推進す…
今答弁にありましたように、障害のあるお子さんと家族がしっかりと国また地域において支援が受けられる、こういうようなやはりサポートというものが極めて重要でありますので、引き続きお願いをしたいというふうに思います。 法務大臣にお聞きをいたします。 刑法上、胎児への加害、これは母体の一部への傷害として現在扱われています。ただ、医学の進歩により、私は、医学界、様々な科、産婦人科、外科の先生方にお聞きをいたしましたけれども、今、胎児を子宮外に一部取り出して治療したりですとか、胎児の成長過程での人間性、皆さん御存じのとおり、四か月、五か月になってくると、もう手の指…
お答えいたします。 刑法や自動車運転死傷処罰法においては、一般に胎児は人そのものではなく、母体の一部を構成するものと解されており、母体に対する有形力の行使によって胎児に傷害結果が生じた場合には、母体に被害が生じたものと捉えられております。 その上で、胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかというのは、人の生命観、倫理観に深く関わる事柄である上、胎児をどの段階から人として扱うべきか、あるいは、現行法下の下では不可罰となっている過失により胎児を死亡させる行為等が処罰の対象となり得るのではないかといったような課題があり、慎重かつ丁寧な検討が必…
- (上の発言)
今大臣の答弁でも、どの段階から人として扱うのかというお言葉がありました。先ほど刑事局長も同様の答弁をしておりまして、これは通告していませんので、更に問うという形で、お答えいただければお答えをいただきたいというふうに思うんですけれども、どの段階から人として扱うのかという観点もこれは存在し得るということでよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
私、済みません、医療系のことについて詳しいわけではありませんけれども、胎児といってもいろいろな時間があると思いますので、時間とか度合いがあると思いますので、その議論はやはり、この論点には議論が必要になってくるのではないかと思います。
これは更に大臣にお聞きをしたいというふうに思いますけれども、交通事故で被害を受けた胎児ですね、生まれて、そして成長していくわけでありますが、被害者参加制度の対象とすべきというふうに私は考えますが、これはいかがでしょうか。
例えば、御指摘のような、胎児の母親が交通事故により亡くなった事案については、現行刑事訴訟法においても、出生した子は、過失運転致死罪の被害者である母親の直系の親族として被害者参加制度を利用し得ると考えられているところでございます。
仮に、胎児を人そのものとして位置づけた場合には、交通事故により胎児に傷害結果が生じた事案では、出生した子は過失運転致傷罪の被害者として被害者参加制度を利用し得ると考えられるところでありますが、胎児を人そのものとして位置づけることについては、先ほど申し上げた課題がございまして、慎重かつ丁寧な検討が必要であると考えております。