しつこくて申し訳ありませんが、本人が出張調停を希望するときには最高裁として様々なことを後押しというふうにおっしゃってくださったんですけれども、希望するかどうかというところの判断材料が当事者には私は提供されていないんだと思うんですよ。
新潟だけじゃなくて、ゼロを更新しているところはほかにもいっぱいありますよ。ほかにもいっぱいありますよ、受付出張所の中でですね。今あえて名前は申し上げませんけれども、こんなにたくさんあるというところで、希望するときにはという何か当事者任せではなくて、きちんと、それこそ、当事者の意向は大事です、自分の近くのところじゃなくて、それでも車で一時間とかそのくらいかけて行っても構わないから私はそっちの方がいいわとおっしゃる方もいらっしゃると思うので、それはそれなんだけれども、希望するかどうかすらも判断の余地が、判断の選択肢が与えられていないということなんですよ、今。
まずその選択肢をちゃんと提示してもらいたいということなんですけれども、それはどうでしょうか。妙寺出張所の工夫のようにですね。
91清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
先ほど委員が件数をおっしゃったところについて、私からも念のため確認いたしますが、妙寺出張所は出張調停等が四十五回、それから郡上出張所が出張調停等が八十九回というふうに認識しております。
その上ででございますが、地域住民一般だけではなくて、当事者に対する説明、周知ということかと思います。各家裁では現在でももちろん、最高裁としましては、出張調停の実施について裁判官、調停委員会が適切に判断しているものと認識しているところではございますけれども、今後とも適切に出張調停が実施されるように様々な方策を講じてまいりたいと考えております。
例え…
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西村智奈美(中道)
ちょっと定性的におっしゃっていただいたので、本当にこの先やっていただけるのかなというのを少し確認をしたいんですけれども、調停を申し立てた段階で意向確認、当事者の方の意向確認をするという仕組み、先ほど答弁してくださった中ではきちんと説明できるようにするというようなお話があったんですけれども、それを一体どういう形で担保していただけるでしょうか。
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93清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
各庁で実際に当事者の方などに対してどのように相談を受けて御説明するか、こういったことについては、個別事件の話ということになってまいりますので、何か最高裁の方から指示をするということにはなりませんけれども、しかし、申し上げましたように、委員の御指摘のように、当事者の方が出張調停などを希望しているときにはきちんと出張調停を検討する、こういったようなことが大事であるということは御指摘のとおりでございますので、そういったことを、最高裁としましても、あるいは事務総局としましても、各庁を後押しする、あるいは支えていくということをやってまいりたい…
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
しつこくて申し訳ありませんが、本人が出張調停を希望するときには最高裁として様々なことを後押しというふうにおっしゃってくださったんですけれども、希望するかどうかというところの判断材料が当事者には私は提供されていないんだと思うんですよ。
新潟だけじゃなくて、ゼロを更新しているところはほかにもいっぱいありますよ。ほかにもいっぱいありますよ、受付出張所の中でですね。今あえて名前は申し上げませんけれども、こんなにたくさんあるというところで、希望するときにはという何か当事者任せではなくて、きちんと、それこそ、当事者の意向は大事です、自分の近くのところじゃなくて、それでも車で一時間とかそのくらいかけて行っても構わないから私はそっちの方がいいわとおっしゃる方もいらっしゃると思うので、それはそれなんだけれども、希望するかどうかすらも判断の余地が、判断の選択肢が与えられていないということなんですよ、今。
まずその選択肢をちゃんと提示してもらいたいということなんですけれども、それはどうでしょうか。妙寺出張所の工夫のようにですね。
95清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
今の委員の御指摘というのは、まずきちんと周知をする、あるいは、こういうことができる、出張調停ができるということをまずきちんと説明をするということなのかと思います。
したがって、最初に申し上げたような地域住民への周知などはもちろん図っていくわけでございますけれども、実際に当事者になった方に対しても適切に情報提供していくということに努めてまいりたいというふうに思います。
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西村智奈美(中道)
もう一回お聞きしたいところではあるんですが、努めるということでしたので、また後で確認をさせていただくということで、この点については一回終わりとしたいと思います。
それで、いずれにしてもなんですけれども、やはり、さっきからお話が出ていますように、裁判官や調停委員がいないことには、出張も、制度としてできる、仕組みとしてできるものではあっても、回っていかないわけなんです。そのためにも、裁判官や調停委員等々の十分な人員の配置というのがこれはどうしたって必要になってくる、その周辺の支部であったりということはもちろんなんですけれども。
その辺りについても、それは…
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97清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
最高裁としましては、裁判官や調停委員も含めまして、限られた人的、物的資源を有効に活用して、利用者の利便性をきちんと確保する、司法サービスを充実させていくということが充実であると考えておりまして、今後とも、人口動態や交通事情、事件動向などをよく見て、また、さらに、ウェブ会議の活用や今後導入されるインターネットを利用した申立てなどを含めまして、裁判手続がデジタル化が進んでいくということも視野に入れながら、必要な事件処理体制の整備に努めてまいりたいと思います。
調停委員につきましても、庁の実情に応じて調停事件の適正な審理に必要である調停…
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