お答えいたします。
先ほど委員が件数をおっしゃったところについて、私からも念のため確認いたしますが、妙寺出張所は出張調停等が四十五回、それから郡上出張所が出張調停等が八十九回というふうに認識しております。
その上ででございますが、地域住民一般だけではなくて、当事者に対する説明、周知ということかと思います。各家裁では現在でももちろん、最高裁としましては、出張調停の実施について裁判官、調停委員会が適切に判断しているものと認識しているところではございますけれども、今後とも適切に出張調停が実施されるように様々な方策を講じてまいりたいと考えております。
例えば、例としましては、出張所管内にお住まいの方が事件の申立てに関する相談などで来庁するということがありますが、そういうときには、その手続案内というものを行う中で、来庁者の方の意向などに応じて出張調停などについて御説明するですとか、また、実際、調停の申立てに至ったときには、申立人から出張調停に係る要望を伺って、当該事件を担当する裁判官などに伝えるということをやっているというふうに承知しております。
また、最高裁としましても、そのような各庁の取組をしっかりサポートしてまいりたいというふうに考えております。
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西村智奈美(中道)
私は本当に疑問なんですけれども、でも、今言われたように、例えば事案の性質ごとというのであれば、地域でこんなに明確に差が出るというのはおかしくないですか。おかしくないですかね。
全くその地域、出張所で同じような性質だけの事件がわっと受け付けられているのか、それとも違う出張所の方では同じような性質だけの事件が受け付けられているのか、そういうことになりかねないわけなんですけれども、でも、普通に考えて、そういうことは私はないというふうに思うんですよね。結局、それぞれの取組なんだというふうに思うんです。
出張所が出張審判を行える、これは実際行えるわけなんですけ…
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89清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
例えばウェブ会議の利用などについての周知についてでございますが、裁判所としましては、まず、利用者の利便性を確保して司法サービスを充実させていくことは重要であると考えているところでございます。
例えば、遠方に住んでいて調停等を行う家庭裁判所まで出向くことが困難であるなど、家庭裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聞きまして、ウェブ会議を利用して、期日における手続を行うことができる、こういったことを裁判所のウェブサイトにおけるQアンドAに掲載したり、あるいはチャットボットに登録して周知しておりますほか、また、各家庭裁判所では、ウェ…
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西村智奈美(中道)
それで果たして本当に必要な人にリーチしているかという問題はあると思うんですよね。実際にホームページで周知していただいているとしても、本当に当事者が出張での審判を求めるかどうかというのは、やはり受付に行ったときに御意向をきちんと酌み取るということが私は必要なんだというふうに思っています。
それで、これは和歌山家庭裁判所の管内の妙寺出張所、こちらの方は、やはり受付出張所ではあるんだけれども、出張回数が令和七年で五十一件、それから家事調停が八十九件、それなりの回数をやっておられるんですよ。それで、妙寺出張所では裁判所の受付のところに紙があって、出張所での調停…
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- (上の発言)
91清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
先ほど委員が件数をおっしゃったところについて、私からも念のため確認いたしますが、妙寺出張所は出張調停等が四十五回、それから郡上出張所が出張調停等が八十九回というふうに認識しております。
その上ででございますが、地域住民一般だけではなくて、当事者に対する説明、周知ということかと思います。各家裁では現在でももちろん、最高裁としましては、出張調停の実施について裁判官、調停委員会が適切に判断しているものと認識しているところではございますけれども、今後とも適切に出張調停が実施されるように様々な方策を講じてまいりたいと考えております。
例えば、例としましては、出張所管内にお住まいの方が事件の申立てに関する相談などで来庁するということがありますが、そういうときには、その手続案内というものを行う中で、来庁者の方の意向などに応じて出張調停などについて御説明するですとか、また、実際、調停の申立てに至ったときには、申立人から出張調停に係る要望を伺って、当該事件を担当する裁判官などに伝えるということをやっているというふうに承知しております。
また、最高裁としましても、そのような各庁の取組をしっかりサポートしてまいりたいというふうに考えております。
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西村智奈美(中道)
ちょっと定性的におっしゃっていただいたので、本当にこの先やっていただけるのかなというのを少し確認をしたいんですけれども、調停を申し立てた段階で意向確認、当事者の方の意向確認をするという仕組み、先ほど答弁してくださった中ではきちんと説明できるようにするというようなお話があったんですけれども、それを一体どういう形で担保していただけるでしょうか。
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93清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
各庁で実際に当事者の方などに対してどのように相談を受けて御説明するか、こういったことについては、個別事件の話ということになってまいりますので、何か最高裁の方から指示をするということにはなりませんけれども、しかし、申し上げましたように、委員の御指摘のように、当事者の方が出張調停などを希望しているときにはきちんと出張調停を検討する、こういったようなことが大事であるということは御指摘のとおりでございますので、そういったことを、最高裁としましても、あるいは事務総局としましても、各庁を後押しする、あるいは支えていくということをやってまいりたい…
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西村智奈美(中道)
しつこくて申し訳ありませんが、本人が出張調停を希望するときには最高裁として様々なことを後押しというふうにおっしゃってくださったんですけれども、希望するかどうかというところの判断材料が当事者には私は提供されていないんだと思うんですよ。
新潟だけじゃなくて、ゼロを更新しているところはほかにもいっぱいありますよ。ほかにもいっぱいありますよ、受付出張所の中でですね。今あえて名前は申し上げませんけれども、こんなにたくさんあるというところで、希望するときにはという何か当事者任せではなくて、きちんと、それこそ、当事者の意向は大事です、自分の近くのところじゃなくて、そ…
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