今後、そういった周囲の方々、そのケアについても、今、適切に云々ということでありましたけれども、また様々な角度で検討していっていただきたいと思います。
育休などによって職員が欠ける場合、その代替要員を確保することで、なるべく欠員にしないように努めていると聞いております。しかし、全国的な人手不足、それから書記官、家裁調査官は高い専門性が求められますので、その養成に時間がかかります。即戦力を補充できないケースも多いのが実情だというふうに聞いております。
数の上で欠員を埋めたとしても、専門性が伴わなければ現場は回りません。そこで、専門性を有するOB、OGの活用や、あらかじめ余剰人員を抱えるプール制の導入であるとか、現実味のある欠員の補充策を講じるべきなんじゃないかと思いますけれども、現在の取組状況と今後の方針についてお伺いします。
62板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
幹部職員及び管理職員には、育休を取得する職員や時短勤務をする職員の業務をカバーする周囲の職員の業務処理状況を把握し、業務量及び職場の運営に対する貢献について目配りを怠ることのないよう留意させているところでございます。
また、業務時間につきましては、勤務時間管理システムも活用して、客観的な業務時間の把握を行っているところでございます。
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國重徹(中道)
育休とか時短の職員の業務を肩代わりしたり、あるいは不本意な転勤を受け入れたり、こういったことが、負担だけが蓄積していきますと、この職場で働き続けたいというような気持ちが失われかねません。
仕事と育児また介護との両立は、制度があるだけでは成り立ちません。それを受け入れられる職場の風土というのが大切になってきます。そのためには、職場の不公平感、これに基づく不満をなくしていくことが必要になります。
例えば、民間企業であれば、両立支援等助成金を始め、育休を取っている職員の業務をカバーした周囲の職員に手当を出す動きが広がりつつあります。裁判所で働く職員について…
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64板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官以外の裁判所職員の給与につきましては、一般職の職員の給与に関する法律が準用され、他の国家公務員と同様となっておりますところ、現在、育休を取得する職員及び時短勤務をする職員の業務をカバーする周囲の職員に対する手当は存在しておりません。
最高裁といたしましては給与制度について意見を述べる立場にはございませんが、例えば、育休を取得する職員等の業務をカバーしたなどの業務の円滑な遂行に貢献するなどした職員については、昇給あるいはボーナスの際に考慮される人事評価に適切に反映されているものと承知しております。
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
今後、そういった周囲の方々、そのケアについても、今、適切に云々ということでありましたけれども、また様々な角度で検討していっていただきたいと思います。
育休などによって職員が欠ける場合、その代替要員を確保することで、なるべく欠員にしないように努めていると聞いております。しかし、全国的な人手不足、それから書記官、家裁調査官は高い専門性が求められますので、その養成に時間がかかります。即戦力を補充できないケースも多いのが実情だというふうに聞いております。
数の上で欠員を埋めたとしても、専門性が伴わなければ現場は回りません。そこで、専門性を有するOB、OGの活用や、あらかじめ余剰人員を抱えるプール制の導入であるとか、現実味のある欠員の補充策を講じるべきなんじゃないかと思いますけれども、現在の取組状況と今後の方針についてお伺いします。
66板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官以外の裁判所職員が育休を取得するなどして欠員を生じた場合には、臨時的任用などの代替要員確保などの措置を活用するなどして適切に補充が行われているところ、特に裁判所書記官などのいわゆる資格官職につきましては、代替要員として、これまでも、裁判所を退職した裁判所書記官などの経験者を活用しているものと承知しております。
また、近年の事件動向等も踏まえながら、比較的事務処理状況に余裕のある部署から多忙な部署への応援、あるいは事務分担の見直しを行うなどして、適正迅速な事件処理が図られるよう必要な体制を整備しているものと認識しております。…
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國重徹(中道)
最後の質問になります。
法曹人口は、この十年で約三割増加しています。その一方で、若手裁判官である判事補は約二割減っています。定員を削っているにもかかわらず、その八割しか埋まらない状況でして、なり手不足が深刻です。
その主な原因はどういうところにあるのか。企業法務の需要が増えていることに伴って、大手法律事務所が優秀な人材を好待遇で積極的に採用していることにありますけれども、ただ、課題はそれだけじゃありません。全国転勤があるということも一つのハードルになっています。
裁判官は、三年前後で転勤を繰り返します。常に二、三年後に自分がどこにいるか分からない、…
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68板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
依願退官は個々人の個別事情によってされるものであり、その事情も様々で、退官を決意する理由も必ずしも一つではございませんが、事情を聞くと、今委員御指摘のように、全国転勤があることを理由に挙げる者もいるものと承知しております。
裁判官の場合は、全国各地の裁判所に裁判官を配置する必要があるところ、委員御指摘のような一部の裁判官について勤務地域を限定する仕組みを設けることについては、大都市志向が強まっている状況において、適材適所の観点から、裁判官を全国に確保していくことができるかどうかなど、慎重に検討すべき点が少なくないものと考えており…
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