内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

お答え申し上げます。

外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされているものと承知しております。

そして、この点に関しまして、最高裁判所昭和五十三年十月四日大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていると指摘した上、憲法上、外国人は、我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもないと解すべきであると判示しているところでございます。

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