お答え申し上げます。
まず、難民条約でございますが、難民条約は、第一条で定義される難民のみを対象としております。その上で、第二十四条で、社会保障について、難民につきましては、自国民に与える待遇と同一の待遇、これを与える旨を規定しておりますが、難民と難民以外の外国人との間で異なる扱い、これを設けることにつきましては特段の定めはございません。
したがいまして、難民以外の外国人との関係で社会保障について国籍要件を設けることが難民条約との関係で問題になるものではないと解されます。
次に、社会権規約でございますが、社会権規約は、第九条におきまして、外国人を含む全ての者に対して社会保障についての権利を認めていると解されます。
一方で、同規約第二条は、同規約上の権利の実現を漸進的に達成するために締約国が利用可能な手段を最大限に用いる旨規定していますが、これは、締約国が合理的かつ客観的な理由に基づく区別、これを行うことまで排除しているものではございませんで、締約国に一定程度の政策上の裁量、これが認められているものと解されます。
なお、同規約第二条が規約上の権利の実現を漸進的に達成する旨規定していることに鑑みまして、特定の施策を意図的に後退させる措置、これにつきましては慎重な検討が必要とされるものと考えております。
以上でございます。
186鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
ということは、百二十三万人という見込みの数は、実質的には、上限としてでは十分に機能していないということになりますでしょうか。
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187内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘の受入れ見込み数百二十三万人は、一号特定技能外国人及び育成就労外国人の受入れ見込み数の合計でございまして、それぞれの分野ごとに一号特定技能外国人又は育成就労外国人の在留者数が受入れ見込み数を超える場合には受入れ停止措置等が取られることとなることから、上限として機能していないとは考えておりません。
なお、一号特定技能外国人等の受入れ見込み数については五年ごとに設定することとしておりますが、その設定に際しては、二号特定技能外国人の増加数も考慮して設定することとなっております。
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188鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
では、そういう調整をして受け入れていくということで理解いたしました。
しかし、特定技能一号から受入れ制限のない特定技能二号に移行が進むという中で、新規に受入れも並行して行われるということは、この五年間においては、百二十三万人という見込みの数が、在留外国人の人数全体の実質的な総量管理とはちょっと機能していないのかなというところをお伝えいたしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、特定技能二号において家族帯同が認められている点も踏まえますと、在留外国人の人数は更に増加していく方向に働くものと考えます。
そのほ…
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- (上の発言)
189三三宅史人外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、難民条約でございますが、難民条約は、第一条で定義される難民のみを対象としております。その上で、第二十四条で、社会保障について、難民につきましては、自国民に与える待遇と同一の待遇、これを与える旨を規定しておりますが、難民と難民以外の外国人との間で異なる扱い、これを設けることにつきましては特段の定めはございません。
したがいまして、難民以外の外国人との関係で社会保障について国籍要件を設けることが難民条約との関係で問題になるものではないと解されます。
次に、社会権規約でございますが、社会権規約は、第九条におきまして、外国人を含む全ての者に対して社会保障についての権利を認めていると解されます。
一方で、同規約第二条は、同規約上の権利の実現を漸進的に達成するために締約国が利用可能な手段を最大限に用いる旨規定していますが、これは、締約国が合理的かつ客観的な理由に基づく区別、これを行うことまで排除しているものではございませんで、締約国に一定程度の政策上の裁量、これが認められているものと解されます。
なお、同規約第二条が規約上の権利の実現を漸進的に達成する旨規定していることに鑑みまして、特定の施策を意図的に後退させる措置、これにつきましては慎重な検討が必要とされるものと考えております。
以上でございます。
190鈴鈴木美香(参政)
詳しい説明、ありがとうございました。
それぞれの御回答をいただきましたが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは難民条約上禁止されているわけではないという意味でしたね。
国際人権規約については、最高裁判所も、平成元年の三月二日の判決におきまして、障害福祉年金についてではありますけれども、国籍要件は国際人権規約に違反しないという判示も出ております。また、国籍要件が生存権を規定する憲法二十五条に違反しないという理由にしても、国の財政事情を無視することはできないという当たり前のことも指摘しております。
この点、難民条約の…
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191内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされているものと承知しております。
そして、この点に関しまして、最高裁判所昭和五十三年十月四日大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていると指摘した上、憲法上、外国人は、我が…
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192鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
外国人の受入れに関しては、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議のメンバーである関係閣僚それぞれの所管分野における人手不足への対応という観点から、今、外国人労働者の受入れが進められていますが、そういった法律的なところで、法務大臣の所管事務である刑事司法、在留外国人の適正な管理であり、受入れ規模の適正化は、法務行政上の論点であると思います。
国家の広い裁量という観点から、外国人受入れについて、厳格に、慎重に判断することを法務大臣に期待しております。
その点から、在留外国人全体の総量の規制、適正な管理の在り方…
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