三宅史人外務省大臣官房審議官

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

お答え申し上げます。

まず、難民条約でございますが、難民条約は、第一条で定義される難民のみを対象としております。その上で、第二十四条で、社会保障について、難民につきましては、自国民に与える待遇と同一の待遇、これを与える旨を規定しておりますが、難民と難民以外の外国人との間で異なる扱い、これを設けることにつきましては特段の定めはございません。

したがいまして、難民以外の外国人との関係で社会保障について国籍要件を設けることが難民条約との関係で問題になるものではないと解されます。

次に、社会権規約でございますが、社会権規約は、第九条におきまして、外国人を含む全ての者に対して社会保障についての権利を認めていると解されます。

一方で、同規約第二条は、同規約上の権利の実現を漸進的に達成するために締約国が利用可能な手段を最大限に用いる旨規定していますが、これは、締約国が合理的かつ客観的な理由に基づく区別、これを行うことまで排除しているものではございませんで、締約国に一定程度の政策上の裁量、これが認められているものと解されます。

なお、同規約第二条が規約上の権利の実現を漸進的に達成する旨規定していることに鑑みまして、特定の施策を意図的に後退させる措置、これにつきましては慎重な検討が必要とされるものと考えております。

以上でございます。

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