ありがとうございました。
では、そういう調整をして受け入れていくということで理解いたしました。
しかし、特定技能一号から受入れ制限のない特定技能二号に移行が進むという中で、新規に受入れも並行して行われるということは、この五年間においては、百二十三万人という見込みの数が、在留外国人の人数全体の実質的な総量管理とはちょっと機能していないのかなというところをお伝えいたしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、特定技能二号において家族帯同が認められている点も踏まえますと、在留外国人の人数は更に増加していく方向に働くものと考えます。
そのほかですけれども、多くの在留資格については家族帯同が認められていますが、このような家族を含め、在留外国人の方が妊娠、出産、子育てをする機会が当然増えていきます。政府は、深刻な少子化対策に対処するために、異次元の少子化対策として、こども未来戦略加速化プランほか、数々の少子化対策を行っており、加速化プランでは、各年度予算において、総額約三・六兆円の充実を図るとされております。
また、政府は、我が国の人口減少に伴う人手不足に対する外国人労働者を受け入れることが必要であるとしていまして、外国人に手厚い少子化対策を講じることで定住を促す誘因となっているのではないか、結果的に実質的な移民政策になってしまうのではないかと懸念しております。
外国人受入れ制度は、家族帯同、定住化、公的制度利用と不可分であるので、少子化対策に対する国籍要件を設けるかどうかという事柄も法務行政の問題になるのではないかと思います。
そもそも、国籍要件を設けることは法的に可能なのかということについてお尋ねいたします。
国籍要件につきましては、今年四月三日の参議院予算委員会における参政党の宮出千慧議員に対して政府参考人の方が答弁されていましたが、昭和五十六年の難民の地位に関する条約の加入によって国籍要件が撤廃され、外国人にも保障されるようになったということでした。
この難民条約ですけれども、第二十三条に、締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対して、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与えると規定されております。
ここで、外務省にお尋ねいたします。
一般論としてですが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは、難民条約上の問題は生じないんでしょうか。また、一般論として、国際人権規約上は許容されるのでしょうか。お尋ねいたします。
185内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
一号特定技能外国人と育成就労外国人の受入れの上限として運用する受入れ見込み数について、例えば、出国や、御指摘のあった二号特定技能外国人への移行等によりまして、一号特定技能外国人が一人減少した場合に受入れ上限数が一人分空くということについては御指摘のとおりでございます。
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186鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
ということは、百二十三万人という見込みの数は、実質的には、上限としてでは十分に機能していないということになりますでしょうか。
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187内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘の受入れ見込み数百二十三万人は、一号特定技能外国人及び育成就労外国人の受入れ見込み数の合計でございまして、それぞれの分野ごとに一号特定技能外国人又は育成就労外国人の在留者数が受入れ見込み数を超える場合には受入れ停止措置等が取られることとなることから、上限として機能していないとは考えておりません。
なお、一号特定技能外国人等の受入れ見込み数については五年ごとに設定することとしておりますが、その設定に際しては、二号特定技能外国人の増加数も考慮して設定することとなっております。
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- (上の発言)
188鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
では、そういう調整をして受け入れていくということで理解いたしました。
しかし、特定技能一号から受入れ制限のない特定技能二号に移行が進むという中で、新規に受入れも並行して行われるということは、この五年間においては、百二十三万人という見込みの数が、在留外国人の人数全体の実質的な総量管理とはちょっと機能していないのかなというところをお伝えいたしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、特定技能二号において家族帯同が認められている点も踏まえますと、在留外国人の人数は更に増加していく方向に働くものと考えます。
そのほかですけれども、多くの在留資格については家族帯同が認められていますが、このような家族を含め、在留外国人の方が妊娠、出産、子育てをする機会が当然増えていきます。政府は、深刻な少子化対策に対処するために、異次元の少子化対策として、こども未来戦略加速化プランほか、数々の少子化対策を行っており、加速化プランでは、各年度予算において、総額約三・六兆円の充実を図るとされております。
また、政府は、我が国の人口減少に伴う人手不足に対する外国人労働者を受け入れることが必要であるとしていまして、外国人に手厚い少子化対策を講じることで定住を促す誘因となっているのではないか、結果的に実質的な移民政策になってしまうのではないかと懸念しております。
外国人受入れ制度は、家族帯同、定住化、公的制度利用と不可分であるので、少子化対策に対する国籍要件を設けるかどうかという事柄も法務行政の問題になるのではないかと思います。
そもそも、国籍要件を設けることは法的に可能なのかということについてお尋ねいたします。
国籍要件につきましては、今年四月三日の参議院予算委員会における参政党の宮出千慧議員に対して政府参考人の方が答弁されていましたが、昭和五十六年の難民の地位に関する条約の加入によって国籍要件が撤廃され、外国人にも保障されるようになったということでした。
この難民条約ですけれども、第二十三条に、締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対して、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与えると規定されております。
ここで、外務省にお尋ねいたします。
一般論としてですが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは、難民条約上の問題は生じないんでしょうか。また、一般論として、国際人権規約上は許容されるのでしょうか。お尋ねいたします。
189三三宅史人外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、難民条約でございますが、難民条約は、第一条で定義される難民のみを対象としております。その上で、第二十四条で、社会保障について、難民につきましては、自国民に与える待遇と同一の待遇、これを与える旨を規定しておりますが、難民と難民以外の外国人との間で異なる扱い、これを設けることにつきましては特段の定めはございません。
したがいまして、難民以外の外国人との関係で社会保障について国籍要件を設けることが難民条約との関係で問題になるものではないと解されます。
次に、社会権規約でございますが、社会権規約は、第九条におきまして、外国人を含…
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190鈴鈴木美香(参政)
詳しい説明、ありがとうございました。
それぞれの御回答をいただきましたが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは難民条約上禁止されているわけではないという意味でしたね。
国際人権規約については、最高裁判所も、平成元年の三月二日の判決におきまして、障害福祉年金についてではありますけれども、国籍要件は国際人権規約に違反しないという判示も出ております。また、国籍要件が生存権を規定する憲法二十五条に違反しないという理由にしても、国の財政事情を無視することはできないという当たり前のことも指摘しております。
この点、難民条約の…
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191内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされているものと承知しております。
そして、この点に関しまして、最高裁判所昭和五十三年十月四日大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていると指摘した上、憲法上、外国人は、我が…
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