鈴木美香 (参政党)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

ありがとうございました。

では、そういう調整をして受け入れていくということで理解いたしました。

しかし、特定技能一号から受入れ制限のない特定技能二号に移行が進むという中で、新規に受入れも並行して行われるということは、この五年間においては、百二十三万人という見込みの数が、在留外国人の人数全体の実質的な総量管理とはちょっと機能していないのかなというところをお伝えいたしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

また、特定技能二号において家族帯同が認められている点も踏まえますと、在留外国人の人数は更に増加していく方向に働くものと考えます。

そのほかですけれども、多くの在留資格については家族帯同が認められていますが、このような家族を含め、在留外国人の方が妊娠、出産、子育てをする機会が当然増えていきます。政府は、深刻な少子化対策に対処するために、異次元の少子化対策として、こども未来戦略加速化プランほか、数々の少子化対策を行っており、加速化プランでは、各年度予算において、総額約三・六兆円の充実を図るとされております。

また、政府は、我が国の人口減少に伴う人手不足に対する外国人労働者を受け入れることが必要であるとしていまして、外国人に手厚い少子化対策を講じることで定住を促す誘因となっているのではないか、結果的に実質的な移民政策になってしまうのではないかと懸念しております。

外国人受入れ制度は、家族帯同、定住化、公的制度利用と不可分であるので、少子化対策に対する国籍要件を設けるかどうかという事柄も法務行政の問題になるのではないかと思います。

そもそも、国籍要件を設けることは法的に可能なのかということについてお尋ねいたします。

国籍要件につきましては、今年四月三日の参議院予算委員会における参政党の宮出千慧議員に対して政府参考人の方が答弁されていましたが、昭和五十六年の難民の地位に関する条約の加入によって国籍要件が撤廃され、外国人にも保障されるようになったということでした。

この難民条約ですけれども、第二十三条に、締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対して、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与えると規定されております。

ここで、外務省にお尋ねいたします。

一般論としてですが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは、難民条約上の問題は生じないんでしょうか。また、一般論として、国際人権規約上は許容されるのでしょうか。お尋ねいたします。

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