松井信憲法務省民事局長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

お答え申し上げます。

名誉毀損等に対する損害賠償額が低廉であるとの指摘があることは承知をしております。

損害賠償額は裁判所が個別具体的な事情を踏まえて判断する事柄であって、裁判所の判断について法務省として見解を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。

その上で、一般論としてお答えしますと、不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた損害を加害者に賠償させることにより、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするとされております。したがいまして、名誉毀損等の被害者が被った不利益が十分に補填される、そのような適切な損害賠償額が定められる、認められることが重要であると考えております。

法務省においては、先ほどのような損害賠償額が低廉であるとの指摘等も踏まえ、インターネット上の名誉毀損等に関する損害賠償請求訴訟について、公開されている裁判例を収集し、認容された慰謝料の額の動向やその算定における考慮要素等について調査を行っているところでございます。

今後、その調査の結果が取りまとめられた時点で法務省のウェブサイト等で公表する予定であり、インターネット上の名誉毀損等に関する損害賠償請求訴訟に関わる弁護士、またインターネットの利用者など、広く御活用いただきたいというふうに考えているところでございます。

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