SNSのおかげで、それぞれが専門性を学び、専門家として発信する自由というものは広く与えられているわけですから、当然自由なんですけれども、一方で、その発信によって、事実に基づかずに一方の側を傷つけてしまうと、それはやはりそういう代償が働いてしまうというのが当然だと思うんですね。
私は、どうにかしてこの名誉毀損に対する抑止力の効果を出したいなと考えたときに、損害賠償請求額にちょっと着目してみたんですね。今、名誉毀損によって、例えば名誉を毀損された人が相手方に対して損害賠償請求をかけると、大体三十万から五十万円なんですね。先ほど言ったとおりリテラシーを高めるというのも必要ですけれども、やはりこの金額では、やり勝ちというかやり逃げというか、そういう状況にくみしてしまうんじゃないかなと思うわけですね。
私個人的には、損害賠償は、ゼロを二つぐらい上げてもいいんじゃないかぐらいに思っているわけですね。SNSの匿名性も一定程度まで制限をかけていく。そうすることによって、発信する側も、そして受け手も、もう少しファクトに基づいた形にしていくことで、無用なプライバシーの侵害や名誉毀損に至らないようにする社会を構築していくべきじゃないかと考えているんですけれども、今、実際その損害賠償請求額が三十万円から五十万円というのが本当に妥当かどうか、その辺りのお考えを御披露いただけますか。
173杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
令和七年におきまして、新規に救済手続を開始したインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件は千五百六十九件でございますが、前年から比較しますと百三十八件減少しております。
この発言のページ
174
金村龍那(維新)
増減でいうと減っているというのはいい傾向だと思うんですけれども、ただ、なくなることはないと思うんですね、プライバシー侵害。かつ、どこに訴えたらいいか分からないという例えば子供たち、さらには若い人たちは、もはやネットが当たり前の世界の中で育ってきている人たちだと、さらされて当たり前みたいに思っている人も中にはいるかもしれませんので、そういった周知、告知、そういったものにも力を入れていただきたいと思います。
続いて、名誉毀損について質問させていただきます。
先ほど申し上げたとおり、私自身も今、政治家の立場ですから、国民に対して説明責任ももちろんあるでしょ…
この発言のページ
175松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
名誉毀損等による不法行為の動向につき、法務省として網羅的に把握しているものではございませんが、一般論として、インターネットの普及以前は、新聞や雑誌等のマスメディア上の記事によるものやビラ配りによるものなどが中心であったと認識をしております。
これに対し、インターネットが普及した現在は、委員御指摘のとおり、SNSや電子掲示板などのソーシャルメディアの利用が拡大し、これらのソーシャルメディア上の書き込みによるものなどがその中心を占めるに至っていると認識をしております。
このようなインターネット上の名誉毀損等による不法行為においては…
この発言のページ
- (上の発言)
176
金村龍那(維新)
SNSのおかげで、それぞれが専門性を学び、専門家として発信する自由というものは広く与えられているわけですから、当然自由なんですけれども、一方で、その発信によって、事実に基づかずに一方の側を傷つけてしまうと、それはやはりそういう代償が働いてしまうというのが当然だと思うんですね。
私は、どうにかしてこの名誉毀損に対する抑止力の効果を出したいなと考えたときに、損害賠償請求額にちょっと着目してみたんですね。今、名誉毀損によって、例えば名誉を毀損された人が相手方に対して損害賠償請求をかけると、大体三十万から五十万円なんですね。先ほど言ったとおりリテラシーを高めるというのも必要ですけれども、やはりこの金額では、やり勝ちというかやり逃げというか、そういう状況にくみしてしまうんじゃないかなと思うわけですね。
私個人的には、損害賠償は、ゼロを二つぐらい上げてもいいんじゃないかぐらいに思っているわけですね。SNSの匿名性も一定程度まで制限をかけていく。そうすることによって、発信する側も、そして受け手も、もう少しファクトに基づいた形にしていくことで、無用なプライバシーの侵害や名誉毀損に至らないようにする社会を構築していくべきじゃないかと考えているんですけれども、今、実際その損害賠償請求額が三十万円から五十万円というのが本当に妥当かどうか、その辺りのお考えを御披露いただけますか。
177松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
名誉毀損等に対する損害賠償額が低廉であるとの指摘があることは承知をしております。
損害賠償額は裁判所が個別具体的な事情を踏まえて判断する事柄であって、裁判所の判断について法務省として見解を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、一般論としてお答えしますと、不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた損害を加害者に賠償させることにより、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするとされております。したがいまして、名誉毀損等の被害者が被った不利益が十分に補填される、そのような適切な損害賠償額が定…
この発言のページ
178
金村龍那(維新)
この金額が妥当なケースももちろんあるとは思うんですけれども、実際に、プライバシー侵害や事実に基づかない名誉毀損によって、その人の人生が大きく変化をしてしまう、本来あるべき働き方や家族等の形成みたいなものが全く失われた中で、この金額が妥当だとは少なくとも私は考えられないんじゃないかなと思いますので、もちろん裁判で判例を出していくことが一番だと思うんですけれども、是非、法務省の側も研究をしていただきたいと思います。
それでは、最後の、最後のというか、項目になりますが、外国人との共生社会について質問させていただきます。
今年一月に策定された外国人の受入れ・…
この発言のページ
179橋橋爪淳文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、日本語教育を始めとして外国人の児童生徒に対する支援を充実させることが重要だと考えてございます。
このため、文科省といたしましては、これまでも、外国人の児童生徒が日本の学校生活に円滑に適応できるように、就学促進の取組への支援、あるいは日本語指導が必要な児童生徒の状況に応じて取り出し指導などを行えるような特別の教育課程を制度化する、それから必要な教員定数の改善とか、あるいは日本語指導補助者等の配置に取り組む自治体への支援に取り組んできたところでございます。
あわせて、地域の日本語教育の体制…
この発言のページ