この調査名を見てちょっと驚いたんですけれども、無戸籍者支援に関する先行調査ということで、法務省がずっとこれは取り組んできて調査もしていると思うんですけれども、それでは足りない、そして総務省の方では先行調査という名前なので、なかなかここら辺の、お互いのデータの共有も含めてですけれども、そういったこともできていないのかなというふうに思いました。
実は今、旧氏の法制化というのが、住民票の方でもということになっていますが、無戸籍もこの住民票とは非常に深い関わりがありまして、現在でも、無戸籍でも、戸籍を得るための裁判とか調停を行っている場合は、係属証明書を出せば住民票を得ることができます。戸籍には記載されないまま住民票が発行されるということなんです。
例えば、被選挙権の行使、立候補することは難しくても、地方選挙も国政選挙も、住民票さえあれば投票できます。つまりは、住民票があれば生きていけるんですね。無戸籍の放置というのは、こうした戸籍の形骸化の問題とも密接に関わっているということを指摘しておきたいと思います。
次に、二〇二二年に行われました、令和四年の改正の経過措置についてちょっと伺いたいと思います。
いわゆる令和四年の民法改正は、無戸籍問題の原因の約七割と言われる嫡出推定制度に関しての改正で、特徴としては、これまで嫡出否認、つまり、子供の父ではないと訴えられるのは前夫だけだったところが、母や子に拡大をされました。ただ、施行前に生まれた子は改正民法が適用されないため、施行から一年に限って、つまりは二〇二五年の三月末まで、過去に生まれた無戸籍者に関しても、母や子が嫡出否認の訴えを提起できる特例的な経過措置としての救済制度が設けられました。
この救済制度はどのぐらいの無戸籍者が対象で、実際に利用された方はどれほどいたのでしょうか。お伺いをいたします。
121原原嶋清次総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
総務省では、各府省における政策立案、改善の取組を後押しするため、行政運営改善調査を実施しております。
まず、今回の調査対象とした理由についてでございます。
行政運営改善調査の対象は、国民生活への影響が大きいなど改善の必要が高いものや、分野横断的な課題など各府省単独では対応が難しい課題を中心に選定することとしております。
委員御指摘の無戸籍者の支援に関する調査につきましては、無戸籍者として七百名、こちらは令和七年三月十日時点でございますが、が把握されており、いまだ解消に至っていないこと、その支援については、戸籍を所掌する法務省の…
この発言のページ
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井戸まさえ(国民)
平口大臣、今の総務省の説明ですね、これは改善の必要性が高いというようなこの行政運営改善調査の対象になった、こういった理由も含めて、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。お聞かせください。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
無戸籍者問題は、国民でありながら、戸籍という社会的な基盤が与えられておらず、社会生活上様々な不利益を受けるという、人間の尊厳にも関わる重大な問題であると認識しております。
法務省は、平成二十六年以降、法務局において、無戸籍者の把握と、無戸籍状態解消のための寄り添い型の支援を継続してきたところでございます。
現在、総務省の行政評価局においては、無戸籍状態の早期解消や、無戸籍である間の利益保護を図る観点から調査を実施されているものと承知をしております。
法務省としても、この調査が無戸籍者問題の解消につながるよう、必要な協力をしっか…
この発言のページ
- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
この調査名を見てちょっと驚いたんですけれども、無戸籍者支援に関する先行調査ということで、法務省がずっとこれは取り組んできて調査もしていると思うんですけれども、それでは足りない、そして総務省の方では先行調査という名前なので、なかなかここら辺の、お互いのデータの共有も含めてですけれども、そういったこともできていないのかなというふうに思いました。
実は今、旧氏の法制化というのが、住民票の方でもということになっていますが、無戸籍もこの住民票とは非常に深い関わりがありまして、現在でも、無戸籍でも、戸籍を得るための裁判とか調停を行っている場合は、係属証明書を出せば住民票を得ることができます。戸籍には記載されないまま住民票が発行されるということなんです。
例えば、被選挙権の行使、立候補することは難しくても、地方選挙も国政選挙も、住民票さえあれば投票できます。つまりは、住民票があれば生きていけるんですね。無戸籍の放置というのは、こうした戸籍の形骸化の問題とも密接に関わっているということを指摘しておきたいと思います。
次に、二〇二二年に行われました、令和四年の改正の経過措置についてちょっと伺いたいと思います。
いわゆる令和四年の民法改正は、無戸籍問題の原因の約七割と言われる嫡出推定制度に関しての改正で、特徴としては、これまで嫡出否認、つまり、子供の父ではないと訴えられるのは前夫だけだったところが、母や子に拡大をされました。ただ、施行前に生まれた子は改正民法が適用されないため、施行から一年に限って、つまりは二〇二五年の三月末まで、過去に生まれた無戸籍者に関しても、母や子が嫡出否認の訴えを提起できる特例的な経過措置としての救済制度が設けられました。
この救済制度はどのぐらいの無戸籍者が対象で、実際に利用された方はどれほどいたのでしょうか。お伺いをいたします。
125松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘の令和四年改正民法の経過措置規定による嫡出否認の訴え等により嫡出否認がされた方の数について、最高裁判所に確認をいたしました。
そうしましたところ、概況調査の結果で、今後の集計によって異同を生ずる可能性があるという留保つきではございますが、本年二月時点で百二十二名の方が嫡出否認がされたということでございます。
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井戸まさえ(国民)
百二十二名ということですけれども、二〇二五年の二月に、毎日新聞が、無戸籍の解消進まず、救済制度、来月末期限、嫡出否認、母子側が利用しづらくと題して、法務省が二〇二五年一月時点で救済制度の対象となる無戸籍者数を把握をしていないということをスクープし、衝撃が走りました。
続く三月の毎日新聞の報道によれば、法務省がその後調査をいたして、嫡出推定制度が無戸籍の原因だとした五百九名のうち、救済制度の対象は五百四名。この五百四名のうち、百四十八名は救済制度とは別の手続で無戸籍を解消することができる一方で、六十二人は救済制度でなければ解消が難しいと見られ、二百九十四…
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127松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、無戸籍の理由としては、前夫の嫡出推定を避けるためという以外には、記憶喪失等により本籍が認識できないですとか、その他、不明というようなもの、様々なものがあると認識をしております。
無戸籍の方には非常に個別性が高い様々な事情があると承知をしておりまして、これまで、法務省としては、地方支分部局である法務局等を通じて、無戸籍者の方一人一人の個別の事情を伺いながら、寄り添い型の支援を実施してきたところでございます。
嫡出推定を避けること以外が理由で無戸籍となっている方についても、個別の事情に応じて、戸籍の記載に必…
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