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國重徹(中道)
十分にしんしゃくをしていただきたいと思います。
大臣が重く受け止めると言っている法制審の答申、この法制審議会について、これからお伺いしたいと思います。西村委員と事前に調整をしていなかったので、一部かぶるところがございますけれども、ちょっと工夫しながら質問していきたいと思います。
法制審議会の委員は学識経験のある者のうちから法務大臣が任命すると法制審議会令の第二条に定められています。ここで言う学識経験のある者とは一体どういう人たちを指すのか、伺います。
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59内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
法制審議会は、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することなどを目的とするものでございまして、その調査審議に当たっては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映する必要があるところでございます。
したがいまして、法制審議会の委員等につきましては、基本法令の研究者、法律実務家のほか、実業界、労働界、言論界からの有識者などが選任されておりまして、こういう方々が学識経験者に該当する。
また、行政機関の職員につきましても、やはり基本法の立案準備作業におきまして周到、綿密な要綱案の作成等に関わる、…
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國重徹(中道)
今御答弁いただきましたけれども、それを受けて、次の質問に入ります。
法制審議会やその部会において、最終的に議事を決するのは委員になります。ですので、その委員の構成には公平性や透明性、これが担保されることが非常に重要になってきます。
委員を任命するのは法務大臣ですけれども、その前提として、大臣、この方たちでいかがですかという、事前に大臣に示される候補がいるはずです。この法制審の各部会の委員等の候補は誰が示すのか、この委員等の人選は、事実上、誰がどのように行っているのか、伺います。
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- (上の発言)
61内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答えします。
委員のお尋ねにつきましては、具体的に定められたルールといったようなものは見当たりませんので、一般の流れを御説明することで御勘弁いただきたいんですが、一般論として申し上げますと、法制審議会の部会を構成する委員等の任命につきましては、今も御指摘いただいたように、公正かつ均衡の取れた構成になる、これが重要だというふうに考えておりますところ、その定め方につきましては、法制審議会令等に定められた要件等に照らしつつ、様々な方が選び上げられた上で、そういう中から大臣の御判断で最終的には任命されるというのが一般的な流れということになっているところでございます。
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國重徹(中道)
ちょっとずれがあるかもしれませんね。誰が選ぶのか。司法法制部が例えば選ぶのか。今私が言ったのは、法制審の各部会の人選は事実上誰がまず行うのかということで、誰が。主体についてちょっと伺います。
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63内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答えします。
法制審議会の諮問事項も様々なものが含み得るところでございまして、やはり、そういった諮問事項の内容等に照らし、また、司法法制部は御案内のとおり一般的な法制審議会の事務を担当しておりますので、通常、こういった事務方、こういったところが、今の、ピックアップといいますか選び上げ、こういうことをさせていただいて、大臣と御相談した上で判断されている、このように認識しております。
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國重徹(中道)
法制審の部会は、例えば、刑事関係であれば刑事局が事実上人選して、そして民事関係であれば民事局が人選をする。法制審の総会、親会の方の人選は、事実上、司法法制部がするけれども、各部会については、今申し上げたように、刑事関係については刑事局、民事関係については民事局、そうじゃないんですか。
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