三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

お答えいたします。

企業法務分野におけるAIリーガルテックの利活用でございますけれども、本年二月、政府の規制改革推進会議から出されました中間答申を受けまして、法務省では既に、法務大臣から御指示をいただきまして、私の下に企業法務分野におけるAIリーガルテック規制に関するタスクフォースを立ち上げて、検討に入ったところでございます。

この点に関して、先ほど御指摘もいただきましたけれども、法務省では令和五年に、リーガルテックの中でも当時比較的サービスが進展をしておりました契約書等関連業務支援サービスについてガイドラインを公表したところではございますが、その後、この範囲にとどまらず、時代のニーズに即してリーガルテックを使いやすくするための法整備や環境整備が必要であるとの御要望を多数いただいてきたところでございます。

他方で、弁護士法七十二条は弁護士以外の者による法律事務の取扱いを禁止しているところ、これは、非弁護士が報酬目的で業として法律事件に介入することを放置すれば、当事者その他関係人の利益を損ね、ひいては法律秩序を害することになることから設けられた規制でございます。

法律事務が当事者その他関係人の権利利益に直結するテーマであることからすれば、具体の事実関係や証拠関係を前提に臨機かつ的確な判断を行い得る弁護士の判断というものは、やはりこれからの時代においてもなお重要であるというふうに考えております。

そこでではございますが、こうした弁護士法七十二条の趣旨やAI利用による技術的、社会的課題も十分に踏まえたガバナンスの視点も取り入れながら、弁護士とリーガルテックのシナジーをどのように発揮させ、我が国の法務サービスの質やそして国際競争力、これを高めていくかという観点に立った検討が重要であるというふうに考えています。

忌憚のない御意見を頂戴するため、今回のタスクフォース自体は省内で非公開の形で行っておりますが、担当部局における準備的な会合のほか、本日までに既に二回の会議を行っております。また、弁護士法について研究しておられる法社会学や刑事法の研究者、リーガルテックの業界団体や日弁連といった関係機関の方々からのヒアリング等を行っております。

その他、海外における規制や国内外の実務の動向等についても参考にしつつ、本年夏頃を目途といたしまして、課題解決に向けてまずは着実な一歩を進められるようその道筋を示すことなど一定の結論を得るべく、不断の検討を重ねてまいりたいと考えております。

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