今御指摘をいただきました日本脚本家連盟の事案でありますけれども、収受いたしました使用料の一部につきまして、権利者情報の詳細が把握できていなかったことなどによりまして権利者に適切な分配が行われていなかったことから、昨年三月、文化庁長官によります業務改善命令を行ったものであります。
今回のレコード演奏・伝達権に係る二次使用料の分配方法についてでありますが、指定団体が構築することとなるわけではありますけれども、実演家及びレコード製作者の権利団体は、放送における商業用レコードの利用につきまして、放送事業者から徴収した二次使用料を権利者に分配する仕組みは既に存在をし、構築をしているものと承知をしております。
この仕組みの中におきまして、権利者団体が既に保有している権利者情報データベースというものがございますので、それを基にいたしまして、放送事業者から提供を受けた利用楽曲のデータ等を照合いたしまして、各権利者への分配が行われているところであります。
レコード演奏・伝達権の二次使用料の分配に当たっても、この仕組みが参考になるものというふうに考えているところであります。指定団体から実演家等に対しまして適切な分配が行われるよう、必要に応じて指導助言等をしてまいりたいと考えております。
128渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
では、続いて、新制度における二次使用料規程と、協議不成立の場合の文化庁長官による裁定基準についてお聞きします。
今回の法改正では、指定団体が定める二次使用料規程について、関係者間の協議を経た上で文化庁長官の認可を受ける仕組みとされており、また、もし協議が調わない場合には文化庁長官の裁定を求めることができるとされています。
この裁定制度は、交渉力に差のある権利者と利用者の間で公正な解決を図るための重要な位置づけとなるものと考えておりますが、裁定に際してどのような基準や考慮事項が設けられるかによって、権利者、利用者、いずれかに大…
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129日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
本法律案で裁定制度が設けられるというところでございますが、これにつきましては、文化庁長官は、まず、裁定に当たり、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間内に意見を陳述する機会を与えること、そして、その後、文化庁長官が裁定しようとするときには、その裁定について外部の専門委員から構成される文化審議会に諮問し、その結果を踏まえて行うこと、裁定したときには、その旨を当事者に通知するとともに、インターネット等で公表することとしておるところでございます。
このように、裁定は、両当事者の意見を聴取し、文化審議会の意見を踏まえた慎重な手続により行う…
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130渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。是非公平性を担保していただけるように、これからもしっかりと話合いを進めていただきたいと思います。
では、続いて、過去に生じた重大な問題についても一度触れたいと思います。
かつて、日本脚本家連盟において、合計二億円以上の分配漏れ、また未払いが発生したという問題がありました。これは、権利者への対価還元という制度の根幹を揺るがす深刻な事態だと考えられます。
日本脚本家連盟というのは、文化庁から、脚本に関する指定著作権等管理事業者の一つとして登録、認可されたものです。この分配漏れや未払いの理由として、収受した使用料の詳細が不明のため分…
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- (上の発言)
131
松本洋平(自民)文部科学大臣
今御指摘をいただきました日本脚本家連盟の事案でありますけれども、収受いたしました使用料の一部につきまして、権利者情報の詳細が把握できていなかったことなどによりまして権利者に適切な分配が行われていなかったことから、昨年三月、文化庁長官によります業務改善命令を行ったものであります。
今回のレコード演奏・伝達権に係る二次使用料の分配方法についてでありますが、指定団体が構築することとなるわけではありますけれども、実演家及びレコード製作者の権利団体は、放送における商業用レコードの利用につきまして、放送事業者から徴収した二次使用料を権利者に分配する仕組みは既に存在をし、構築をしているものと承知をしております。
この仕組みの中におきまして、権利者団体が既に保有している権利者情報データベースというものがございますので、それを基にいたしまして、放送事業者から提供を受けた利用楽曲のデータ等を照合いたしまして、各権利者への分配が行われているところであります。
レコード演奏・伝達権の二次使用料の分配に当たっても、この仕組みが参考になるものというふうに考えているところであります。指定団体から実演家等に対しまして適切な分配が行われるよう、必要に応じて指導助言等をしてまいりたいと考えております。
132渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
では、時間の関係で次の質問を一旦飛ばさせていただきます。
国際的な観点からお伺いします。
日本の音楽コンテンツは、近年のいわゆるシティーポップブームや、またJポップの再評価、アニメ、ゲームコンテンツとの連携などを背景に、アジアのみならず欧米においても幅広く周知されるようになっております。
また、動画配信プラットフォームや音楽ストリーミングサービスを通じた日本の楽曲の海外利用は今後も更に拡大することが見込まれており、日本の実演家、レコード会社にとって、海外での使用に対する対価の確実な回収は大きな関心事項となっています。
こ…
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133日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには、指定団体と各国の著作隣接権管理団体が連携する必要がございます。既に、商業用レコードを放送で利用した場合の二次使用料等を取り扱うため、各国の著作隣接権管理団体とのネットワークが設けられているところでございまして、既に金銭のやり取りもされていると承知をしております。こうした例が参考になるというふうに考えております。
本法律案をお認めいただいた後、指定団体を指定した際には、速やかに各国の著作隣接権管理団体と指定団体との間で連携が進められるよう、文化庁としても指導助言等をしてま…
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134渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
今回の著作権法改正は、音楽産業の持続的な発展と全ての権利者への公正かつ確実な対価還元を実現するための重要な改正案です。今後の整備や、また指定団体の認定基準の設定など制度の根幹となる部分は、法施行後の話合いに委ねられることになります。
私自身も、以前、フリーランスのダンスのインストラクターとして長く活動していました。もし当時このような制度があったとしても、十分理解することは難しかっただろうなと自分自身でも思いますし、また、楽曲を使う際に二次使用料が発生するとなれば、またそこでいろいろな懸念点も発生したんだろうなというふうに、今こ…
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