ありがとうございます。是非公平性を担保していただけるように、これからもしっかりと話合いを進めていただきたいと思います。
では、続いて、過去に生じた重大な問題についても一度触れたいと思います。
かつて、日本脚本家連盟において、合計二億円以上の分配漏れ、また未払いが発生したという問題がありました。これは、権利者への対価還元という制度の根幹を揺るがす深刻な事態だと考えられます。
日本脚本家連盟というのは、文化庁から、脚本に関する指定著作権等管理事業者の一つとして登録、認可されたものです。この分配漏れや未払いの理由として、収受した使用料の詳細が不明のため分配すべき権利者を特定できないことや、また収受した使用料に非委託者分が含まれていたことから分配不能となったことなどが挙げられております。
しかし、このような問題が生じた背景には、管理団体における内部ガバナンスの甘さや、また外部監査の仕組みが不十分であった点も否めません。当時の問題が権利者だけではなく社会全体に与えた影響は大変大きく、今回の新制度においてこそその教訓が生かされなければならないと考えます。
今回の改正によって、実演家、レコード会社という新たな権利者層が加わることで、管理や分配すべき対象はより一層複雑になると考えられます。特に、多数の実演家が関与するオーケストラや大型バンドの楽曲、また、複数の国にまたがる国際共同制作、長期間にわたって流通し続ける旧来の楽曲などについては、権利者の特定や分配の正確性を担保することが従来以上に困難となり得ます。加えて、権利者が亡くなった場合の相続問題や、権利の譲渡、契約変更によって管理情報が複雑化するリスクも見据える必要があります。
ここで、松本文部科学大臣にお伺いします。過去の分配漏れの問題の教訓を生かし、今回の新制度において同様の事態が繰り返されないよう、政府としてどのような具体的な再発防止策を講じるお考えか、できるだけ詳細な御説明をお願いします。
127
松本洋平(自民)文部科学大臣
JASRACのように、特に影響力が大きい権利者の団体が、使用料規程を策定し、又は変更する場合には、著作権等管理事業法に基づいて、利用者代表からの協議に応じなければならないこととされているところであります。
使用料の水準につきましては、この協議の手続において利用者と権利者の間で丁寧な調整が行われるとともに、各利用区分の特性を考慮して定められております。
こうした使用料規程の策定及び変更の手続の中で、御指摘のような公平性が担保をされているものと承知をしております。
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128渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
では、続いて、新制度における二次使用料規程と、協議不成立の場合の文化庁長官による裁定基準についてお聞きします。
今回の法改正では、指定団体が定める二次使用料規程について、関係者間の協議を経た上で文化庁長官の認可を受ける仕組みとされており、また、もし協議が調わない場合には文化庁長官の裁定を求めることができるとされています。
この裁定制度は、交渉力に差のある権利者と利用者の間で公正な解決を図るための重要な位置づけとなるものと考えておりますが、裁定に際してどのような基準や考慮事項が設けられるかによって、権利者、利用者、いずれかに大…
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129日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
本法律案で裁定制度が設けられるというところでございますが、これにつきましては、文化庁長官は、まず、裁定に当たり、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間内に意見を陳述する機会を与えること、そして、その後、文化庁長官が裁定しようとするときには、その裁定について外部の専門委員から構成される文化審議会に諮問し、その結果を踏まえて行うこと、裁定したときには、その旨を当事者に通知するとともに、インターネット等で公表することとしておるところでございます。
このように、裁定は、両当事者の意見を聴取し、文化審議会の意見を踏まえた慎重な手続により行う…
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- (上の発言)
130渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。是非公平性を担保していただけるように、これからもしっかりと話合いを進めていただきたいと思います。
では、続いて、過去に生じた重大な問題についても一度触れたいと思います。
かつて、日本脚本家連盟において、合計二億円以上の分配漏れ、また未払いが発生したという問題がありました。これは、権利者への対価還元という制度の根幹を揺るがす深刻な事態だと考えられます。
日本脚本家連盟というのは、文化庁から、脚本に関する指定著作権等管理事業者の一つとして登録、認可されたものです。この分配漏れや未払いの理由として、収受した使用料の詳細が不明のため分配すべき権利者を特定できないことや、また収受した使用料に非委託者分が含まれていたことから分配不能となったことなどが挙げられております。
しかし、このような問題が生じた背景には、管理団体における内部ガバナンスの甘さや、また外部監査の仕組みが不十分であった点も否めません。当時の問題が権利者だけではなく社会全体に与えた影響は大変大きく、今回の新制度においてこそその教訓が生かされなければならないと考えます。
今回の改正によって、実演家、レコード会社という新たな権利者層が加わることで、管理や分配すべき対象はより一層複雑になると考えられます。特に、多数の実演家が関与するオーケストラや大型バンドの楽曲、また、複数の国にまたがる国際共同制作、長期間にわたって流通し続ける旧来の楽曲などについては、権利者の特定や分配の正確性を担保することが従来以上に困難となり得ます。加えて、権利者が亡くなった場合の相続問題や、権利の譲渡、契約変更によって管理情報が複雑化するリスクも見据える必要があります。
ここで、松本文部科学大臣にお伺いします。過去の分配漏れの問題の教訓を生かし、今回の新制度において同様の事態が繰り返されないよう、政府としてどのような具体的な再発防止策を講じるお考えか、できるだけ詳細な御説明をお願いします。
131
松本洋平(自民)文部科学大臣
今御指摘をいただきました日本脚本家連盟の事案でありますけれども、収受いたしました使用料の一部につきまして、権利者情報の詳細が把握できていなかったことなどによりまして権利者に適切な分配が行われていなかったことから、昨年三月、文化庁長官によります業務改善命令を行ったものであります。
今回のレコード演奏・伝達権に係る二次使用料の分配方法についてでありますが、指定団体が構築することとなるわけではありますけれども、実演家及びレコード製作者の権利団体は、放送における商業用レコードの利用につきまして、放送事業者から徴収した二次使用料を権利者に分配する仕組みは既に存在…
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132渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
では、時間の関係で次の質問を一旦飛ばさせていただきます。
国際的な観点からお伺いします。
日本の音楽コンテンツは、近年のいわゆるシティーポップブームや、またJポップの再評価、アニメ、ゲームコンテンツとの連携などを背景に、アジアのみならず欧米においても幅広く周知されるようになっております。
また、動画配信プラットフォームや音楽ストリーミングサービスを通じた日本の楽曲の海外利用は今後も更に拡大することが見込まれており、日本の実演家、レコード会社にとって、海外での使用に対する対価の確実な回収は大きな関心事項となっています。
こ…
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133日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには、指定団体と各国の著作隣接権管理団体が連携する必要がございます。既に、商業用レコードを放送で利用した場合の二次使用料等を取り扱うため、各国の著作隣接権管理団体とのネットワークが設けられているところでございまして、既に金銭のやり取りもされていると承知をしております。こうした例が参考になるというふうに考えております。
本法律案をお認めいただいた後、指定団体を指定した際には、速やかに各国の著作隣接権管理団体と指定団体との間で連携が進められるよう、文化庁としても指導助言等をしてま…
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