諸外国との連携をしっかり図っていただきながら、よろしくお願いしたいと思います。
次に、第二百十一回国会における著作権法改正の附帯決議第十号は、AI技術の進展により他者の著作物を使用した創作物が容易に作成されるようになったことを踏まえ、著作者の権利保護に向けた取組、体制の強化を求めました。今般の法改正は、著作権ではなく著作隣接権、すなわち実演家やレコード製作者の権利を新たに創設するものでありますが、AI音楽技術の急速な発展により今後多様な制作物が生まれてくることが想定される中で、著作隣接権の対象範囲について確認したいと思います。
例えば、人間の実演をAIが学習、模倣して生成した音源や、人間の演奏とAI生成音を合成したハイブリッド型音源又は既存の商業用レコードをAIがリミックスし変換した音源、またAIが完全自律で生成した音源等が考えられると思いますが、今回、本法案が新設するレコード演奏・伝達権、著作隣接権の対象となるか否か、政府が現時点でどのように整理されているのか。これは大臣、ちょっと難しいと思いますので、よかったら参考人の方から少し細かくお答えいただけたらと思います。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
本法律案は、実演家等の保護に関する条例に位置づけられております実演家等のレコード演奏・伝達権を創設することを内容とするものでありまして、創設される権利に関しまして見直し規定などを設けることはしていないところであります。
一方、具体的な二次使用料の額などは指定団体が二次使用料規程により定めることとなっております。一度施行された二次使用料規程につきまして利用者側から変更を求められた場合には、指定団体は協議、調整を行わなければならないこととしております。必要に応じて見直しが行われる仕組みとなっているところであります。
文部科学省としては、指定団体と利用者側…
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72山山崎正恭(中道)
済みません、指定した団体が調整、見直しするとかという、料金の細かいことを言っているわけじゃなくて、今回の法制度全体の中でしっかりとやっていって、小さな額のことではなくて見直していく必要があるのではないかということ、大臣の方から、最後の方ではそちらの方をしっかりと見ていくということですので、この制度の全体を見ながら、必要なときにはきちっと見直しをしていくというふうなことを是非盛り込んでいただきたいといいますか、やっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、国際的な音楽制作が進展する中、複数国の実演家が関与する作品が一般化してい…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
まず、先ほどの答弁におきまして、条約に位置づけられているというふうに答弁しなきゃいけないところをちょっと条例というふうに言ってしまいました。訂正をさせていただきたいと存じます。よろしくお願いをいたします。
その上で、質問にお答えをいたします。
レコード演奏・伝達権は条約上で位置づけられた権利でありまして、条約上保護する必要のある実演家の実演につきましては各締約国において適切に保護する必要がございます。
これを踏まえまして、本法律案におきましては、国内及び条約締約国において行われた実演を保護の対象としておりまして、実演家の国籍の有無にかかわらず二次使…
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- (上の発言)
74山山崎正恭(中道)
諸外国との連携をしっかり図っていただきながら、よろしくお願いしたいと思います。
次に、第二百十一回国会における著作権法改正の附帯決議第十号は、AI技術の進展により他者の著作物を使用した創作物が容易に作成されるようになったことを踏まえ、著作者の権利保護に向けた取組、体制の強化を求めました。今般の法改正は、著作権ではなく著作隣接権、すなわち実演家やレコード製作者の権利を新たに創設するものでありますが、AI音楽技術の急速な発展により今後多様な制作物が生まれてくることが想定される中で、著作隣接権の対象範囲について確認したいと思います。
例えば、人間の実演をAIが学習、模倣して生成した音源や、人間の演奏とAI生成音を合成したハイブリッド型音源又は既存の商業用レコードをAIがリミックスし変換した音源、またAIが完全自律で生成した音源等が考えられると思いますが、今回、本法案が新設するレコード演奏・伝達権、著作隣接権の対象となるか否か、政府が現時点でどのように整理されているのか。これは大臣、ちょっと難しいと思いますので、よかったら参考人の方から少し細かくお答えいただけたらと思います。
75日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
AIと著作隣接権の関係でございますが、これは個別具体の事例に即して判断されるものと考えております。したがいまして、一概にお答えすることは困難でございますが、例えばAIを活用して作られた場合であっても、著作権法上の定義に該当すればレコード演奏・伝達権の対象になり得るものと考えてございます。
また、御指摘の令和五年著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でございますが、AIと著作権の関係について文化審議会において御議論を行っていただき、令和六年三月にAIと著作権に関する考え方について取りまとめをさせていただいたところでございます…
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76山山崎正恭(中道)
済みません、そのレベルの答弁だったら別に大臣でもよかったんですけれども。
多分、AIに関しては人間の実演が含まれているか否かが分水嶺になるというふうに伺っておりますけれども、ガイドラインに載っているじゃなくて、もう少し丁寧にお答え願いたいです。
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77日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
AIと著作権に関する観点がございまして、まずAI開発と学習段階、それから生成、利用段階では、行われている著作物の利用行為が異なりまして、関係する条文も多分異なってくるものというふうに考えてございまして、まず両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。
例えば、AI開発、学習段階では、著作物を学習データとして収集、複製し学習用データセットを作成するですとか、データセットを学習に利用してAIを開発するですとか、こういった行為が行われるものと考えています。それから、生成、利用段階では、AIを利用して例えば音源を生成するです…
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