本法律案は、実演家等の保護に関する条例に位置づけられております実演家等のレコード演奏・伝達権を創設することを内容とするものでありまして、創設される権利に関しまして見直し規定などを設けることはしていないところであります。
一方、具体的な二次使用料の額などは指定団体が二次使用料規程により定めることとなっております。一度施行された二次使用料規程につきまして利用者側から変更を求められた場合には、指定団体は協議、調整を行わなければならないこととしております。必要に応じて見直しが行われる仕組みとなっているところであります。
文部科学省としては、指定団体と利用者側との協議、調整状況等の運用の実態を適切に把握をするとともに、両者の協議、調整が円滑に行われるよう、必要に応じて助言などを行うなど適切に対応してまいりたい、そのように考えているところであります。
68山山崎正恭(中道)
非常に重要な権利を守る法案でありますので、先ほど大臣から、どうしても駄目な場合は取り消すことができる規定を検討するというふうにございましたので、やはりその辺の部分はしっかりと厳しい規定が必要ではないかなと思いますので、御検討をよろしくお願いいたします。
次に、本法案は商業用レコードを対象としますが、近年急拡大するストリーミング配信サービスや動画プラットフォームを通じた音源利用にも本権利が及ぶのか、政府の明確な法的整理を伺います。
また、既存の配信事業者との利用許諾契約の重複関係も重要な論点であります。新制度が今のビジネスに与える影響も踏まえまして、政…
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69日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
本法律案においては、送信可能化されたレコードも権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。
そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用したり、動画共有プラットフォームにおいて配信されている商業用レコードを用いた動画を利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には、権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。
一方で、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスや動画共有プラットフォームにつきま…
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70山山崎正恭(中道)
ありがとうございます。
個人用の配信ではなくて、そういった店舗等で音楽配信サービスからライセンスを得て流されている場合には、そこからきちっと二次使用料を取るということで、お店側が二重に取られることはないというふうな確認で先ほどお伺いしましたので、そういったところで重複して二次使用料が取られないような注意といいますか、きちっと周知をお願いしたいと思います。
次に、本権利は我が国にとって新たな権利制度であり、施行後には予期せぬ影響が生じる可能性があります。施行後一定期間における実態把握や影響評価の枠組みを設けるとともに、必要に応じた見直しを行うこと等が重…
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- (上の発言)
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松本洋平(自民)文部科学大臣
本法律案は、実演家等の保護に関する条例に位置づけられております実演家等のレコード演奏・伝達権を創設することを内容とするものでありまして、創設される権利に関しまして見直し規定などを設けることはしていないところであります。
一方、具体的な二次使用料の額などは指定団体が二次使用料規程により定めることとなっております。一度施行された二次使用料規程につきまして利用者側から変更を求められた場合には、指定団体は協議、調整を行わなければならないこととしております。必要に応じて見直しが行われる仕組みとなっているところであります。
文部科学省としては、指定団体と利用者側との協議、調整状況等の運用の実態を適切に把握をするとともに、両者の協議、調整が円滑に行われるよう、必要に応じて助言などを行うなど適切に対応してまいりたい、そのように考えているところであります。
72山山崎正恭(中道)
済みません、指定した団体が調整、見直しするとかという、料金の細かいことを言っているわけじゃなくて、今回の法制度全体の中でしっかりとやっていって、小さな額のことではなくて見直していく必要があるのではないかということ、大臣の方から、最後の方ではそちらの方をしっかりと見ていくということですので、この制度の全体を見ながら、必要なときにはきちっと見直しをしていくというふうなことを是非盛り込んでいただきたいといいますか、やっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、国際的な音楽制作が進展する中、複数国の実演家が関与する作品が一般化してい…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
まず、先ほどの答弁におきまして、条約に位置づけられているというふうに答弁しなきゃいけないところをちょっと条例というふうに言ってしまいました。訂正をさせていただきたいと存じます。よろしくお願いをいたします。
その上で、質問にお答えをいたします。
レコード演奏・伝達権は条約上で位置づけられた権利でありまして、条約上保護する必要のある実演家の実演につきましては各締約国において適切に保護する必要がございます。
これを踏まえまして、本法律案におきましては、国内及び条約締約国において行われた実演を保護の対象としておりまして、実演家の国籍の有無にかかわらず二次使…
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74山山崎正恭(中道)
諸外国との連携をしっかり図っていただきながら、よろしくお願いしたいと思います。
次に、第二百十一回国会における著作権法改正の附帯決議第十号は、AI技術の進展により他者の著作物を使用した創作物が容易に作成されるようになったことを踏まえ、著作者の権利保護に向けた取組、体制の強化を求めました。今般の法改正は、著作権ではなく著作隣接権、すなわち実演家やレコード製作者の権利を新たに創設するものでありますが、AI音楽技術の急速な発展により今後多様な制作物が生まれてくることが想定される中で、著作隣接権の対象範囲について確認したいと思います。
例えば、人間の実演をA…
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