日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の徴収や管理、分配の実務についてですが、権利者団体の中から文化庁長官が指定する団体が行うこととしております。この指定団体において的確に業務を遂行できる体制を構築することが必要と考えております。

文化審議会の報告においても、レコード演奏・伝達権の徴収、分配に関しては、権利者による権利行使の一環であり、具体的な仕組みや方法について、一義的には権利者自身が構築する必要があること、実演家等への適切な対価還元を実現するため、指定団体がその役割を着実に果たしていくことが非常に重要であり、十全な実施が求められることが指摘をされております。

文化庁の関与についてですが、本法律案においては、指定団体に対して、文化庁長官の報告徴収、勧告等の監督権を定めています。また、本法案成立後に定める予定の政省令において、二次使用料の分配方法や管理手数料等に関する事項を指定団体の業務規程に定めさせ、文化庁長官に届けさせることなどを定めることを検討しております。

文化庁としましては、十全な、十分な実施体制が着実に構築されるよう、適切に指導助言等をしてまいります。

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