日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

我が国において、実演家等の権利である著作隣接権は、昭和四十五年に現在の著作権法へ全面改正した際に新たに整備をいたしました。

著作隣接権は、利用場面ごとに具体的な権利が定められており、当時、その一つとしてレコード演奏・伝達権を定めるかどうかが議論されましたが、著作隣接権を定めるローマ条約の締約国が当時は十か国程度にとどまっていたこと、当時の喫茶店等の業種では商業用レコードの利用はそれほど多くなかったことなどから、将来の国際的な動向の進展も踏まえて再検討することが適当とされました。

その後、レコード演奏・伝達権が広く海外で導入されるようになるとともに、我が国においても公の場で商業用レコードが広く利用されるようになりました。こうした状況の変化や、我が国の音楽やアーティストの海外展開の促進、実演家等への対価還元の促進といった観点等を踏まえ、文化審議会において審議いただき、その報告を踏まえ、今国会に法律案を提出させていただきました。

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