渡辺藍理 (参政党)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 86 発言)

おはようございます。参政党の渡辺藍理です。

本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。本日は、学校現場におけるLGBT教育の在り方について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

参政党は、子供たちが健やかに成長できる教育環境を守ることを重要な政策課題と位置づけています。その観点から、本日は、文部科学行政の根幹に関わる問題を取り上げます。

まず、私の基本的な立場を申し上げますと、性的指向又はジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別やいじめは断じてあってはならないと考えております。一人一人が自分らしく生きられる社会を実現することはとても大切なことです。

その上でお伝えしたいことは、学校教育は、法律と学習指導要領に基づいて行わなければなりません。これは教育の根幹です。ところが、現状、国会での十分な審議も行われておらず、学習指導要領への記載もないまま、小学校の教科書や現場の授業において、性自認、ジェンダーに関する行き過ぎた教育が実質的に拡大していると考えております。子供への教育は法律と学習指導要領に基づいて行わなければならないにもかかわらず、その手続を経ないまま、全国の学校現場でLGBT関連の教育がどんどんと広がっております。これはLGBT当事者の方々を否定するものではありません。法的根拠のないまま、発達段階にある子供たちへの教育内容が拡大していくことに歯止めをかけるべきだと考えております。

なぜ、そのような手続を経ずに教育内容が変わっていくのか、また、なぜ、保護者への十分な理解を得ないまま子供たちに特定の内容が教えられていくのか。教育は子供たちの価値観や人格の形成に直接関わります。だからこそ慎重に進めることが必要です。国民の代表が議論をし、そして専門家が検討をし、学習指導要領という形で基準を定める、その手続を守っていくことが教育行政に対する国民の信頼を得ることにつながると考えております。

本日は、この問題を、学習指導要領のあるべき機能という観点から、具体的な事実に基づいて質問を進めさせていただきます。

まず初めに、学習指導要領の法的な位置づけについて確認をさせていただきます。

学習指導要領とは、小学校、中学校、高等学校などが教育課程を編成する際の基準として文部科学省が定めるものです。最高裁判所では、旭川学力テスト事件判決や、また福岡県伝習館高校事件において、学習指導要領は大綱的基準として法的拘束力を持つと判示しています。これは確立した判例です。

法的拘束力を持つということは、全国の学校はこの基準に従う義務があるということです。逆にいえば、この基準に定められていないことを各学校が勝手に加えるということには慎重でなければなりません。

文部科学省は、現在においても学習指導要領は全国の学校に対して法的拘束力を持つというお考えでしょうか。松本文部科学大臣にお伺いいたします。

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