喜多義典 (日本維新の会)

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

ありがとうございました。私自身も、生徒の送迎のため、中型免許も取りに行って、行っておるので、十分気をつけたいと思います。

次に、障害のある児童生徒に対する合理的配慮についてお伺いいたします。

先日、障害のあるお子さんを持つ地元の方からこのような御相談を受けました。そのお子さんは、地元で、今年、公立中学校に入学され、通われておるんですが、読み書きには困難があるそうで、書くことが少し難しい書字障害なのですが、ふだんの授業は頑張ってついていっているそうです。ただ、定期試験では時間内に書き終えることが難しいことから、ICT機器による文章の読み上げ機能の活用の合理的配慮を学校にお願いしましたところ、前例がない、他の生徒との公平性が保たれないといった理由で断られてしまったとのことです。

このほかにも、限局性学習症と感覚過敏のため学ぶことに困難を覚え、ノイズキャンセリングつきイヤホンと遮光レンズの使用を認めてほしいと保護者側から学校側に要望したところ、本人の努力不足ではないかなど言われ、配慮を受けるまでに時間を要した事例を新聞報道で目にしました。

いわゆる障害者差別解消法及び同法に基づいて文部科学省が策定している対応指針においては、障害のある人から意思表明があった場合には、負担が重過ぎない範囲でその求めに応じて合理的配慮を提供することが義務づけられています。

この対応指針においては、合理的配慮の一例として、読み書きに困難のある児童生徒のため、授業や試験において読みやすい字体による資料を作成したり、タブレット端末、ICT機器使用を許可したり、筆記に代えて口頭試問で行ったりすることが挙げられています。

しかし、法規で合理的配慮の提供が義務づけられたとしても、教育委員会や現場の先生方が正しく理解していなければ、実際に困っている子供たちが配慮を受けることはできません。正しい理解のない学校に対し配慮を求めて交渉する保護者の方にも大きな負担がかかります。

そこで、文部科学省にお伺いいたします。学校には、過重な負担とならない範囲で合理的配慮の提供義務があること、前例がないといった理由のみで義務を免れないこと等について、より一層の周知徹底が必要であると考えますが、御見解をお伺いいたします。また、これまで文部科学省としての取組及び今後の方針についてお知らせください。

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