ありがとうございます。
今回、多様化、複雑化する児童生徒の心身の健康課題を支援するために、養護教諭の複数配置の基準が引き下げられるという中で、まだまだ未配置というような学校があるというところです。これが基準を満たしているのかどうかというところもちょっと御確認が必要かと思いますけれども、この複数配置の基準を引き下げると同時に、未配置の学校というのもなくしていくことが重要だと思います。
学校教育法で原則必置となっていながら、約六百校、五百七十五校ということでしたけれども、これだけの未配置校があるというのは、学校教育法附則第七条の「当分の間、養護教諭を置かないことができる。」という、いわゆる当分の間規定が原因にあるのではないかと思うところでございます。この規定は、学校教育法が制定された当時からあるので、昭和二十二年から、当分の間と言いながら七十九年残ってしまっている規定でございます。
こういった規定を見ると壊したくなるのが国民民主党でございまして、この学校教育法の「当分の間、養護教諭を置かないことができる。」というこの当分の間規定を削除して養護教諭の配置を進めていくべきと考えますけれども、大臣、お考えはいかがでしょうか。
166
松本洋平(自民)文部科学大臣
多様化、複雑化する学校課題への対応や教師の時間外在校等時間の改善に向けまして、学校の指導、運営体制を充実させることが急務であります。
このため、中学校三十五人学級の実現を始め、基礎定数の改善を図るとともに、小学校教科担任制の計画的改善など加配定数を充実させるなど、教師を取り巻く環境の整備に取り組むこととしており、まずは、これらの定数改善を着実に進めてまいりたいと考えております。
その上で、御指摘の乗ずる数を含め、今後の中長期的な学校における指導、運営体制の整備の在り方につきましては、令和八年度政府予算案に盛り込まれた新たな定数改善計画の進捗や各都道府…
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167
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
是非、前向きな見直しの検討を進めていただきたいと思います。
では、次に、養護教諭について伺ってまいります。ちょっと順番を変えて、養護教諭のテーマについて伺っていきます。
養護教諭は、学校教育法におきまして、小中学校では原則必置とされているかと思います。また、義務標準法においても、極めて小規模な小中学校以外は配置できるようになっているかと思いますけれども、現状、小中学校において、一人も養護教諭が配置されていない学校が何校あるのかということを含めて、養護教諭の配置の状況について教えていただければと思います。
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168望望月禎文部科学省初等中等教育局長
養護教諭の配置の状況についてのお尋ねでございます。
令和七年度におきまして、小中学校二万七千二百五十二校のうち、養護教諭定数の算定対象となります三学級以上の小中学校は二万六千九百七十七校ございます。三学級以上の学校で養護教諭が配置されていない学校は、把握を私どもしてございませんけれども、小中学校全体で養護教諭未配置の学校は五百七十五校となってございます。
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- (上の発言)
169
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
今回、多様化、複雑化する児童生徒の心身の健康課題を支援するために、養護教諭の複数配置の基準が引き下げられるという中で、まだまだ未配置というような学校があるというところです。これが基準を満たしているのかどうかというところもちょっと御確認が必要かと思いますけれども、この複数配置の基準を引き下げると同時に、未配置の学校というのもなくしていくことが重要だと思います。
学校教育法で原則必置となっていながら、約六百校、五百七十五校ということでしたけれども、これだけの未配置校があるというのは、学校教育法附則第七条の「当分の間、養護教諭を置かないことができる。」という、いわゆる当分の間規定が原因にあるのではないかと思うところでございます。この規定は、学校教育法が制定された当時からあるので、昭和二十二年から、当分の間と言いながら七十九年残ってしまっている規定でございます。
こういった規定を見ると壊したくなるのが国民民主党でございまして、この学校教育法の「当分の間、養護教諭を置かないことができる。」というこの当分の間規定を削除して養護教諭の配置を進めていくべきと考えますけれども、大臣、お考えはいかがでしょうか。
170
松本洋平(自民)文部科学大臣
学校教育法附則第七条の規定でありますけれども、同法制定当時の財政状況及び養護教諭の人材確保の困難性に鑑み、全国一律に養護教諭を必置とすることは現実的には困難であるとの考えに基づいて設けられたものであります。
では、その状況が変わったのかといいますと、現在においても、引き続き、国、地方の財政状況、また僻地における養護教諭の人材確保の困難性等の課題もあるところでもありまして、現時点において同条の規定を削除することは考えておりません。
しかしながら、学校保健の中核となる養護教諭の果たす役割は一層重要となっている、このように考えているところでもあり、今般の法…
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171
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
ちょっと飛ばした質問に戻って、させていただきたいと思います。
今回、複数配置の基準が引き下げられまして、小学校においては児童数八百五十一人以上の学校から八百一人以上の学校に、中学校においては生徒数が八百一人以上の学校から七百五十一人の学校に、それぞれ五十人引き下げられることとなりました。しかしながら、予算の概算要求の時点では、それぞれ百人の引下げだったということかと思います。
私は、五百人ぐらいでも複数配置でいいんじゃないかというように思っていますけれども、百人引下げで要求を出したら五十人にとどまってしまった。これまでも、も…
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172望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今回の定数改善計画につきましては、現在の学校の置かれている状況を総合的に勘案しまして、また一方で、養護教諭が果たす役割の重要性や、学校の課題の複雑性、困難性ということ、あるいは不登校生の増加やいじめへの対応、そして生徒指導の担当の教師を別途計画的に配置をするといったようなことを総合的に踏まえまして、養護教諭につきましては、概算要求時には百人の引下げを要求してございましたけれども、最終的に五十人の引下げという形の基礎定数の改善ということで成ったということでございます。
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