学校における働き方改革を進めるためには、チーム学校の考え方の下、総務、財務等の専門職である事務職員の校務への参画を拡大していくことが重要であると考えております。そのため、給特法に基づく指針や学校と教師の業務の三分類におきまして、事務職員が積極的に参画すべき業務を示しているところであります。
一方、指針におきましては、事務職員の負担が過重にならないよう、学校と教師の業務の精選に取り組むことなどについても示しております。事務職員との連携、協働による組織マネジメントを効果的に推進をするためには、共同学校事務室の設置などを通じまして事務の効率化や質の向上を一層推進することが重要であると考えております。
このため、今回の義務標準法改正案におきましては、中学校三十五人学級の実施に伴う事務職員の定数増と併せて、令和十年度までに千七十六名分の事務職員の定数改善を見込んでいるところでもあります。あわせて、共同学校事務室の統括者を想定した新たな定数措置、これを通じまして、学校の事務機能の充実を図ってまいります。
151河河井昭成(国民)
冒頭二問で、少人数学級の今後の在り方や教員の確保、そして教員の質の担保について大臣のお考えを伺いました。
少人数学級を着実に進めていくためには、教員の数を確保していくことと同時に、教職の魅力を高め、優秀な人材に教職を担ってもらうことができる環境を整えていくことが極めて重要だと考えます。
一方で、教育現場からは、長時間労働や業務負担の大きさが教職の魅力を低下させているとの指摘もあります。その状況にもかかわらず、教員の処遇は他の職種と比べ必ずしも優位であるとは言えない状況になっており、教員志願者の減少の大きな要因となっているのではないかと考えるところです…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
教師に優れた人材を確保するためには、学校における働き方改革の加速化、指導、運営体制の充実、教育に関する専門職にふさわしい処遇の改善を一体的、総合的に講じることが必要だというふうに考えているところでもあります。
こうした観点から、昨年成立いたしました改正給特法等に基づきまして、教育委員会における業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及びその実施状況の公表などを通じた働き方改革の一層の加速化や、教職調整額を四%から一〇%に段階的に引き上げていくということを始めとする教師の処遇改善、また、今般の義務標準法改正による中学校三十五人学級化を含む新たな定数改善計画…
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153河河井昭成(国民)
教員の処遇については、また改めて違う機会でも問いたいと思います。
次の問いに移ります。特別支援学級に、済みません、四つ目の項目は後回しにしたいと思います。五つ目にします。
今回の法案では、学校事務体制の機能強化を通じて学校運営の改善を進めることで、教員の負担軽減が期待されるものと理解をしています。そのために、事務職員の専門性を生かした主体的、積極的な学校事務体制の充実が必要であると考えます。
教員の働き方改革を進めていく上では、教員が本来担うべき教育活動に専念できる環境を整えていくことが重要であり、文部科学省では、いわゆる学校、教師が担う業務に係る…
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- (上の発言)
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松本洋平(自民)文部科学大臣
学校における働き方改革を進めるためには、チーム学校の考え方の下、総務、財務等の専門職である事務職員の校務への参画を拡大していくことが重要であると考えております。そのため、給特法に基づく指針や学校と教師の業務の三分類におきまして、事務職員が積極的に参画すべき業務を示しているところであります。
一方、指針におきましては、事務職員の負担が過重にならないよう、学校と教師の業務の精選に取り組むことなどについても示しております。事務職員との連携、協働による組織マネジメントを効果的に推進をするためには、共同学校事務室の設置などを通じまして事務の効率化や質の向上を一層推進することが重要であると考えております。
このため、今回の義務標準法改正案におきましては、中学校三十五人学級の実施に伴う事務職員の定数増と併せて、令和十年度までに千七十六名分の事務職員の定数改善を見込んでいるところでもあります。あわせて、共同学校事務室の統括者を想定した新たな定数措置、これを通じまして、学校の事務機能の充実を図ってまいります。
155河河井昭成(国民)
共同学校事務室の統括事務長の設置については、共同学校事務室の機能強化、学校事務職員の専門性の向上という観点から、大変意義のある取組であると考えております。
これまで、現場の事務職員の方々からは、室長に決裁権がない共同学校事務室は、その可能性を十分に発揮していない状況であるとの指摘をいただいているところです。現状では校長に決裁権のある各種手当などの決裁、年末調整や給与に関する業務、校費や旅費といった服務に関わることで教育委員会とのやり取りが必要な業務、また学校の購入品や出張伺いなどの業務について共同学校事務室で決裁をできるならば、校長や教頭などの管理職の…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今回の標準法改正によりまして、新たに基礎定数として配置を想定しております統括者につきましては、複数の共同学校事務室を設置している市町村に一名算定をするものであります。この措置によりまして、この統括者が教育委員会と連携して各事務室に指示をすることや各共同学校事務室の状況を把握することで、共同学校事務室間の事務の標準化、効果的な事務の実施が図られることなど、共同学校事務室の機能強化と事務職員の人材育成の推進が図られることと期待をしております。
事務職員の号給の在り方、統括者にどのような権限を持たせるのかにつきましては、まずは各設置者の権限と責任において判断…
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157河河井昭成(国民)
先ほど教員の負担軽減の観点から学校事務体制の機能強化について問いましたが、教員が本来行うべき教育活動により専念できる環境を整えていくためには、現在の学校の教職員の枠組みの中で全ての業務を担うのではなく、教員以外の専門的な人材を更に活用していくという視点が重要ではないかと考えます。
例えば、進路指導については、従来から教員が担ってきた業務ではありますが、生徒の学習の成果や成績の分析、進路先データの収集、傾向の把握と分析、さらには調査書、受験書類の作成、点検、合否確認など、これらの業務は教員の専門以外の能力が必要となるものであると言えます。教員は三年生の担…
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