浮島智子 (中道改革連合)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

外国籍の生徒であっても日本を支える大切な人材ですので、しっかりと引き続き支援を続けていくように我々も頑張っていきたいと思っております。

ここで、外国籍の生徒であっても今回の支給の対象者となる、日本に定着が見込まれる、在留資格として一定の条件の下で対象となる家族滞在について取り上げさせていただきたいと思います。

幼少期に日本に来日して、日本で小中高を卒業して大学や専門学校に進学するような外国人の子供たちは、日本の企業に就職して日本を一緒に支えていく人材の方々であります。それなのに、在留資格が家族滞在であることを理由に、以前は日本学生支援機構、JASSOの奨学金や授業料等の減免の対象ではありませんでした。家族滞在の資格で日本に滞在する方の中では、日本で経済活動、お店とかレストランとかをされている、経営をされている保護者とともに来日した子供が多数含まれております。この子供たちは、地域の学校に通って、そして希望を持って学び、自分の進路を真剣に考えておられます。

二〇二四年の三月にこの委員会で質問をさせていただいた際に、バングラデシュからいらっしゃったハリマさんという女性の要望を御紹介させていただきました。この方は、生まれて一歳で日本に来日、保育園は日本に滞在して、小学校までは日本にいました。そして、小中学校はバングラデシュの学校、自分の母国の、自国のことを学ぶのも必要という観点からバングラデシュの学校に通い、高校に行っているときも、両親が日本で働いているために、毎年春には二か月日本に帰ってきていたそうです。そして、再度、高校生の頃から来日し、お会いしたときは武蔵野大学の一年生でした。将来は日本で働きたい、でも、家族滞在だったため日本学生支援機構、JASSOの奨学金は受けられず、アルバイトをしながら学費を稼いでいるという話でありました。このハリマさんは、日本語はもちろんのこと、ベンガル語、英語、ヒンディー語、四か国語を話せる、とても優秀な学生さんでありました。

なぜ家族滞在が対象外となっているかといえば、例えば貸与奨学金であれば、卒業後の返還が見通せないためということでした。

また、二〇二三年七月、子どもの夢応援ネットワークの金世話人とともに、当時の永岡大臣に、家族滞在の在留資格を持つ外国人の学生も受給の申請の対象に加えるよう要望をさせていただきました。その結果、二〇二四年度からは、日本の小学校から高校までを卒業し、大学等卒業後も日本で就労して定着する意思があるなど、一定の要件を満たす家族滞在の学生については、日本国内への定着が期待できるということで、家族滞在の在留資格の学生も支給申請の対象とする制度改正の実現をすることができました。

家族滞在であっても日本国内への定着が期待できるケースについては、今後も検討の余地があるものと私は思っております。そこで、まず文科省に、今回の就学支援金の受給対象となる家族滞在の外国人生徒の要件について教えてください。

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