外国籍の生徒であっても日本を支える大切な人材ですので、しっかりと引き続き支援を続けていくように我々も頑張っていきたいと思っております。
ここで、外国籍の生徒であっても今回の支給の対象者となる、日本に定着が見込まれる、在留資格として一定の条件の下で対象となる家族滞在について取り上げさせていただきたいと思います。
幼少期に日本に来日して、日本で小中高を卒業して大学や専門学校に進学するような外国人の子供たちは、日本の企業に就職して日本を一緒に支えていく人材の方々であります。それなのに、在留資格が家族滞在であることを理由に、以前は日本学生支援機構、JASSOの奨学金や授業料等の減免の対象ではありませんでした。家族滞在の資格で日本に滞在する方の中では、日本で経済活動、お店とかレストランとかをされている、経営をされている保護者とともに来日した子供が多数含まれております。この子供たちは、地域の学校に通って、そして希望を持って学び、自分の進路を真剣に考えておられます。
二〇二四年の三月にこの委員会で質問をさせていただいた際に、バングラデシュからいらっしゃったハリマさんという女性の要望を御紹介させていただきました。この方は、生まれて一歳で日本に来日、保育園は日本に滞在して、小学校までは日本にいました。そして、小中学校はバングラデシュの学校、自分の母国の、自国のことを学ぶのも必要という観点からバングラデシュの学校に通い、高校に行っているときも、両親が日本で働いているために、毎年春には二か月日本に帰ってきていたそうです。そして、再度、高校生の頃から来日し、お会いしたときは武蔵野大学の一年生でした。将来は日本で働きたい、でも、家族滞在だったため日本学生支援機構、JASSOの奨学金は受けられず、アルバイトをしながら学費を稼いでいるという話でありました。このハリマさんは、日本語はもちろんのこと、ベンガル語、英語、ヒンディー語、四か国語を話せる、とても優秀な学生さんでありました。
なぜ家族滞在が対象外となっているかといえば、例えば貸与奨学金であれば、卒業後の返還が見通せないためということでした。
また、二〇二三年七月、子どもの夢応援ネットワークの金世話人とともに、当時の永岡大臣に、家族滞在の在留資格を持つ外国人の学生も受給の申請の対象に加えるよう要望をさせていただきました。その結果、二〇二四年度からは、日本の小学校から高校までを卒業し、大学等卒業後も日本で就労して定着する意思があるなど、一定の要件を満たす家族滞在の学生については、日本国内への定着が期待できるということで、家族滞在の在留資格の学生も支給申請の対象とする制度改正の実現をすることができました。
家族滞在であっても日本国内への定着が期待できるケースについては、今後も検討の余地があるものと私は思っております。そこで、まず文科省に、今回の就学支援金の受給対象となる家族滞在の外国人生徒の要件について教えてください。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
三党の合意事項にありますように、今般の制度見直しの趣旨にそぐわないような教育の質の向上を伴わない合理性のない授業料の値上げは、生徒や保護者のためにならず、抑制する必要があると考えております。値上げの抑制に向けた仕組みの検討に当たりましては、建学の精神に基づき特色ある教育に取り組む学校法人の自主性や、所轄庁であります各都道府県において既に実施されている授業料の高騰を抑制するための対応などにも十分配慮することが必要と考えているところであります。引き続き、私立学校関係者や都道府県の意見も丁寧にお伺いをしながら検討をしてまいりたいと思います。
また、同時に、今…
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浮島智子(中道)
ありがとうございます。
私学助成を活用した東京都の対応については大いに参考になるところではありますけれども、私学助成を受け取っていない株式会社立の高校については抑制の手段とはならないと思います。
そして、後ほど時間があれば取り上げさせていただきたいと思いますけれども、近年、株式会社立の通信制高校で学ぶ生徒が増えておりますけれども、教育の体制や内容について課題も多く指摘されているところでもあります。有効な対策を御検討いただくとともに、今回の就学支援金の改正に伴う今後の検証においても対応をしっかりしていただくよう、再度お願いをさせていただきたいと思います…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今般の制度見直しにおきましては、三党での合意も踏まえまして、支給対象者につきましても、将来の我が国社会を担う人材育成に資する観点から見直すこととしているところであります。
その観点から、家族滞在の在留資格を持つ一定の者についても法律上の支援の対象とすることを考えております。
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- (上の発言)
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浮島智子(中道)
外国籍の生徒であっても日本を支える大切な人材ですので、しっかりと引き続き支援を続けていくように我々も頑張っていきたいと思っております。
ここで、外国籍の生徒であっても今回の支給の対象者となる、日本に定着が見込まれる、在留資格として一定の条件の下で対象となる家族滞在について取り上げさせていただきたいと思います。
幼少期に日本に来日して、日本で小中高を卒業して大学や専門学校に進学するような外国人の子供たちは、日本の企業に就職して日本を一緒に支えていく人材の方々であります。それなのに、在留資格が家族滞在であることを理由に、以前は日本学生支援機構、JASSOの奨学金や授業料等の減免の対象ではありませんでした。家族滞在の資格で日本に滞在する方の中では、日本で経済活動、お店とかレストランとかをされている、経営をされている保護者とともに来日した子供が多数含まれております。この子供たちは、地域の学校に通って、そして希望を持って学び、自分の進路を真剣に考えておられます。
二〇二四年の三月にこの委員会で質問をさせていただいた際に、バングラデシュからいらっしゃったハリマさんという女性の要望を御紹介させていただきました。この方は、生まれて一歳で日本に来日、保育園は日本に滞在して、小学校までは日本にいました。そして、小中学校はバングラデシュの学校、自分の母国の、自国のことを学ぶのも必要という観点からバングラデシュの学校に通い、高校に行っているときも、両親が日本で働いているために、毎年春には二か月日本に帰ってきていたそうです。そして、再度、高校生の頃から来日し、お会いしたときは武蔵野大学の一年生でした。将来は日本で働きたい、でも、家族滞在だったため日本学生支援機構、JASSOの奨学金は受けられず、アルバイトをしながら学費を稼いでいるという話でありました。このハリマさんは、日本語はもちろんのこと、ベンガル語、英語、ヒンディー語、四か国語を話せる、とても優秀な学生さんでありました。
なぜ家族滞在が対象外となっているかといえば、例えば貸与奨学金であれば、卒業後の返還が見通せないためということでした。
また、二〇二三年七月、子どもの夢応援ネットワークの金世話人とともに、当時の永岡大臣に、家族滞在の在留資格を持つ外国人の学生も受給の申請の対象に加えるよう要望をさせていただきました。その結果、二〇二四年度からは、日本の小学校から高校までを卒業し、大学等卒業後も日本で就労して定着する意思があるなど、一定の要件を満たす家族滞在の学生については、日本国内への定着が期待できるということで、家族滞在の在留資格の学生も支給申請の対象とする制度改正の実現をすることができました。
家族滞在であっても日本国内への定着が期待できるケースについては、今後も検討の余地があるものと私は思っております。そこで、まず文科省に、今回の就学支援金の受給対象となる家族滞在の外国人生徒の要件について教えてください。
65望望月禎文部科学省初等中等教育局長
新たな就学支援金制度におきましては、家族滞在の在留資格で在留する外国籍生徒のうち、我が国の小学校と中学校の両方を卒業した者であって、新制度の対象となる、高校等卒業後、就労して引き続き我が国に定着する意思があると認められる者につきましては、法律上の支援の対象とすることを検討しているところでございます。
他方、家族滞在の生徒のうち新たな制度において対象とならない生徒につきましては、直ちに不利益を生じさせることがないよう、在校生については在学中は従前の支援対象とする経過措置を法令上講ずるほか、新入生につきましては予算事業によりまして従前と同等の支援が受けられ…
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浮島智子(中道)
大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、今回の就学支援金の受給対象となる日本国内への定着が期待できる家族滞在の条件については、今後もデータの分析等の検討を進めて更に拡大できるよう取り組んでいただきたいと思いますが、御見解をお伺いいたします。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
昨年の十月末の三党合意におきましても、新たな制度の実施状況等を踏まえ、収入要件や外国籍生徒、外国人学校の扱いなどについて、三党による検証の枠組みを設け、三年以内の期間に十分な検証を行った上で必要な制度の見直しを行うこととなっていると承知をしているところであります。
このことを踏まえまして、政府といたしましても、新たな制度について速やかな検証を行うべく、法案の附則に基づきまして、就学支援金の受給資格その他支給の在り方等について検討を加え、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じてまいりたいと存じます。
今御指摘をいただいた点につ…
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