浮島智子 (中道改革連合)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

ありがとうございます。

私学助成を活用した東京都の対応については大いに参考になるところではありますけれども、私学助成を受け取っていない株式会社立の高校については抑制の手段とはならないと思います。

そして、後ほど時間があれば取り上げさせていただきたいと思いますけれども、近年、株式会社立の通信制高校で学ぶ生徒が増えておりますけれども、教育の体制や内容について課題も多く指摘されているところでもあります。有効な対策を御検討いただくとともに、今回の就学支援金の改正に伴う今後の検証においても対応をしっかりしていただくよう、再度お願いをさせていただきたいと思います。

次に、支給対象者における外国人籍の生徒の扱いについてお伺いをいたします。

就学支援金の収入要件の撤廃を前提とした支援対象者の範囲については、当初から様々な整理と検討が必要であると思っておりました。昨年の二月の三党合意では、教育無償化に関する論点等の事項に収入要件の撤廃を前提とした支援対象者の範囲と明示をさせていただきました。共生社会の実現という観点からは、外国籍の方であっても日本を支える大切な人材であると思います。

しかしながら、今回、私立加算額が大幅に引き上げられ、収入要件も撤廃する中で、多額の予算を追加する支援の在り方として、整理と検討をする必要があったことは理解をしております。

外国人生徒について、授業料が高いインターナショナルスクールに通う高所得者世帯である場合、また、授業料が比較的安い民族学校に通う低中所得世帯の日本に長く住んでおられる永住者の方、高校留学のために初めて日本に来た方など、様々な状況がありますので、昨年の六月の大枠整理で課題を示しつつ検討を行ってきたところでもありました。

我々からは、家族滞在の在留資格で中学校段階以降に入国した方であっても、日本への定住の意思が認められる方については、従来の法律に基づく補助と同等の水準の支援を行うべきであること、また、外国人学校の扱いに関して、特にいわゆる民族学校については、地域における共生社会の実現のために重要な役割を果たしていることを踏まえて、予算事業等により現行の支援と同等の支援を行うべきであることを主張し、最終的には、昨年の十月の合意において、日本に定着することが見込まれない在留資格の方を対象から外しつつも、これまで支援支給の対象となっていた方には現行制度による支援と同等の水準の支援をすることが確保できたところであります。

そこで、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、外国籍の生徒について、共生社会の実現の観点からは、家族滞在の在留資格で暮らしている子供であっても、日本への定住の意思が認められる方については、予算事業等により、従来の法律に基づく補助と同等の水準の支援を継続して実施していくことが必要だと思いますけれども、大臣の見解をお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

58の発言を見る

66の発言を見る