望月禎文部科学省初等中等教育局長

2026年3月4日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

ただいま委員の方から出席停止制度について御質問ございました。

この出席停止制度でございますけれども、学校教育法上は、本人に対する懲戒の観点ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するという観点から設けられたものでございます。

いじめは絶対に許されるものではないということは、これは基本でございます。ただ、いじめを行った者に対して学校が指導を継続してもなお改善が見られず、正常な教育環境を回復するため必要と認める場合には、教育委員会は、いじめや暴力行為などの問題行動を繰り返す児童生徒に対しまして出席停止措置を取ることをためらわず検討すべきであると考えているところです。要すれば、いじめを行っている子に対して、切り離すのでなく、しっかり指導を継続して行った上で、いじめられている子供に対するケアをしっかりすることが大事だというふうに考えてございます。

その上で、委員御指摘の出席停止制度の運用の基本的な在り方につきましては、御紹介いただきました平成十三年に学校教育法を改正したときにお示しをしてございます。その中では、出席停止の要件、保護者への事前の説明や意見の聴取など事前の手続、出席停止期間中の当該児童生徒に対する指導の在り方や出席停止期間後の対応などについて、基本的な考え方を説明してございます。

この方針につきましては、毎年周知をしてございますけれども、市町村教育委員会の権限と責任におきまして、出席停止の制度の運用が現場において必要な場合には、ためらわず検討され毅然とした対応がなされるよう、これは自治体の声もお聞きしながら、その運用については分かりやすい周知に努めてまいりたいと考えてございます。

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