ありがとうございます。警察などとの外部組織との連携を充実化していくとのことでしたが、それは更に今後も実践していただきたいと思います。
また、続いて、同書では、教員の半数近くが加害者を出席停止にすべきと考えておりまして、管理職の方が一般職に比べてその比率が高いこと、また、教員は事実認定に困難性があると考えているが保護者はそうでもないこと、もう一つ、いじめられた生徒にも責任があると考える傾向があるのは教員ではなく保護者であり、その結果、被害者である子供だけでなく、被害者の保護者も周りの保護者から孤立してしまうメカニズムがあるということを指摘しています。加害者を野放しにし、被害者を学校空間から排除するこの対応がこのような構図から生み出されていることを述べておきたいと思います。
さて、文部科学省の国立教育政策研究所は、一九九八年からいじめ追跡調査を行い、定期的に報告書を出しています。調査から導かれた見解を要約すると、いじめは特別な子供の問題ではなく誰もが巻き込まれ得る集団現象であり、未然防止と関係性の質の向上こそが最も効果的な対策であるということだと思います。
この調査から得られた知見は、文部科学省の政策立案に生かされているのでしょうか。いじめを構造的に理解するのは重要なアプローチだとは思いますが、いじめの集団現象的な性質を強調することにより加害責任が希薄化してしまうことが危惧されます。
いじめにはほとんど犯罪であるようなものも最近では多々あり、重大事案については、教育的配慮を前提としつつ、責任ある明確な措置が必要です。つまり、学校空間の維持と、被害者と加害者の公平性とのバランスは考慮されるべきです。そのためにも、加害側一時分離の標準化、すなわちガイドラインなどの制定が必要ではないでしょうか。
ここで、政府参考人にお伺いいたします。平成十三年十一月六日発出の初等中等局長通知では、出席停止制度の運用の在り方について言及していますが、ここから一歩進み、加害側一時分離の標準化を図るためのガイドラインなどを作成することを検討してはいかがでしょうか。
185
斎藤洋明(自民)
次に、渡辺藍理君。
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186渡渡辺藍理(参政)
参政党の渡辺藍理です。本日の委員会が国会議員として初の質疑となります。委員の皆様におかれましては、御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
さて、初めに、私、自分自身のことを申し上げると、私は、大学卒業後に学習塾を経営し、自身も講師を務めながら勉強の楽しさや必要性を伝えていく活動をしておりました。その後は、文部科学委員会の軸の一つとなるスポーツ分野においても、心と体の健康を広める活動をする中で、キッズダンスの講師をしていたこともあります。これらの分野に大きく関わってまいりました。そして、現在、私は未就学児の子供を育てる母親です。子供はこれから…
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187
松本洋平(自民)文部科学大臣
まず冒頭、いじめは暴行罪や傷害罪など犯罪にもつながるものでありまして、絶対にあってはなりません。まずそのことをしっかりと指導していくことが必要だというふうに考えているところでもあります。
その上で、いじめが発生した際の対応については、いじめ防止対策推進法におきまして、いじめをやめさせ、そしてその再発を防止するために、いじめを行った児童生徒などに対する指導を継続的に行う旨規定をされているところであります。
また、同法に基づくいじめの防止等のための基本的な方針におきましては、いじめを行った児童生徒への対応といたしまして、自らの行為の責任を自覚させることや…
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- (上の発言)
188渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。警察などとの外部組織との連携を充実化していくとのことでしたが、それは更に今後も実践していただきたいと思います。
また、続いて、同書では、教員の半数近くが加害者を出席停止にすべきと考えておりまして、管理職の方が一般職に比べてその比率が高いこと、また、教員は事実認定に困難性があると考えているが保護者はそうでもないこと、もう一つ、いじめられた生徒にも責任があると考える傾向があるのは教員ではなく保護者であり、その結果、被害者である子供だけでなく、被害者の保護者も周りの保護者から孤立してしまうメカニズムがあるということを指摘しています。加害者を野放しにし、被害者を学校空間から排除するこの対応がこのような構図から生み出されていることを述べておきたいと思います。
さて、文部科学省の国立教育政策研究所は、一九九八年からいじめ追跡調査を行い、定期的に報告書を出しています。調査から導かれた見解を要約すると、いじめは特別な子供の問題ではなく誰もが巻き込まれ得る集団現象であり、未然防止と関係性の質の向上こそが最も効果的な対策であるということだと思います。
この調査から得られた知見は、文部科学省の政策立案に生かされているのでしょうか。いじめを構造的に理解するのは重要なアプローチだとは思いますが、いじめの集団現象的な性質を強調することにより加害責任が希薄化してしまうことが危惧されます。
いじめにはほとんど犯罪であるようなものも最近では多々あり、重大事案については、教育的配慮を前提としつつ、責任ある明確な措置が必要です。つまり、学校空間の維持と、被害者と加害者の公平性とのバランスは考慮されるべきです。そのためにも、加害側一時分離の標準化、すなわちガイドラインなどの制定が必要ではないでしょうか。
ここで、政府参考人にお伺いいたします。平成十三年十一月六日発出の初等中等局長通知では、出席停止制度の運用の在り方について言及していますが、ここから一歩進み、加害側一時分離の標準化を図るためのガイドラインなどを作成することを検討してはいかがでしょうか。
189望望月禎文部科学省初等中等教育局長
ただいま委員の方から出席停止制度について御質問ございました。
この出席停止制度でございますけれども、学校教育法上は、本人に対する懲戒の観点ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するという観点から設けられたものでございます。
いじめは絶対に許されるものではないということは、これは基本でございます。ただ、いじめを行った者に対して学校が指導を継続してもなお改善が見られず、正常な教育環境を回復するため必要と認める場合には、教育委員会は、いじめや暴力行為などの問題行動を繰り返す児童生徒に対しまして出席停止措置を取ることをためらわず検…
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190渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
そのガイドラインというのが適用されにくい、分かりにくいということも起きているので、運用しやすく規定を整えていく必要があると考えております。いじめ被害者への対応といじめ加害者への対応の不均衡の改善については、引き続き扱っていきたいと思います。
もう一点、今も何度かお言葉が出ましたように、いじめ問題というと、被害者、加害者以外に教育委員会が登場人物となる場合が多く見られます。この教育委員会について、私はかねてから二つの問題点があるのではないかと感じていました。
まず、学校という場を抱え込むため、本来学校以外であれば保健所や労働基…
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191
松本洋平(自民)文部科学大臣
委員御指摘のとおり、いじめへの対処に当たっては、教育委員会を始めとした学校設置者がその役割を主体的に担うことが極めて重要と考えております。
教育委員会等の学校の設置者は、学校におけるいじめの対応状況の把握や学校に対する必要な措置の指示、保護者との状況共有、重大な被害が疑われる場合の調査の実施、事案の状況に応じた学校への指導主事等の職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、弁護士等の派遣、警察や福祉、医療等の関係機関との連携や首長部局との連携などの役割を果たすことが必要と考えているところであります。
こうした設置者における取組の重要性に鑑…
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