茂里毅文部科学省大臣官房長

2026年3月4日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

お答え申し上げます。

一般職の国家公務員の行為が国家公務員倫理法等の関係でどのように整理されるかにつきましては、個別具体の事例に即して判断されるべきものと考えてございます。仮のお話がございましたが、この段階ではお答えできないことについて、まずは御理解いただければと思います。

その上で、国家公務員倫理法等の仕組みについて申し上げるといたしますれば、職員が事業者等から物品の贈与等を受けることにつきましては、場合がございまして、一つは、利害関係者からのものについては原則禁止でございます。二つ目でございますが、利害関係者以外からのものにつきましては、社会通念上相当と認められる程度を超えるものは禁止となってございます。

職員が国民の疑惑や不信を招くことがないよう行動すべきなのは当然のことでございますが、利害関係者以外の事業者等からの贈与等が社会通念上相当と認められるかどうか、その程度につきましては、当該贈与等の原因、理由、あるいは受領者の範囲、あるいは額、そして頻度や相手との関係性、こういったことを総合的に勘案して判断すべきものと考えてございます。

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