お答えいたします。
議員御指摘のように、我が国で育成された新品種の品種登録出願件数は、平成十九年の九百五十五件をピークに減少傾向にありまして、近年は三百から四百件程度となっております。
出願件数の原因でございますけれども、令和二年以降の顕著な差として、参考人質疑で油木日本種苗協会会長から説明がありましたように、気候変動への対応といった新しい育種需要が生まれてきまして、これに対応するために、新品種の開発コスト、これが非常に上がっているということと、また、議員から指摘がありましたように、専門性の高い育種などの研究を行う特に都道府県などの公的機関の研究職員が減少しているというような課題もあるというふうに考えております。
こうした課題に対応しまして、今回、産官学が連携をして気候変動などに対応する重要品種の開発を後押しするという気候変動等対応品種法案と、育成者が適切に開発コストを回収できるように、育成者権の保護を強化する種苗法改正法案に加えまして、海外ライセンスを行って、この稼ぎを品種開発の投資に還元する体制の構築をするということによりまして、必要な育種の体制整備、そのために必要な予算の確保等を図ることにより、品種の育成の振興を図っていきたいと考えております。
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渡辺創(中道)
ありがとうございました。
最後にしますが、今回の質疑に先立って、議員会館の事務所には大量のファクスが届きました。いろいろな御意見が書かれていましたけれども、そのいろいろなものの中には、種子法の廃止から続く問題意識に関係するものというのも多数あったというふうに思っています。
内容については、一定理解できるものも、考え方を異にするものもいろいろありましたけれども、間違いないのは、この法案のみならず、日本の種苗の状況や保護の在り方、海外との関係に様々な危惧を抱いている方々が一定数いる、そしてそれは一定の批判を伴ったものでもあるということだと思いますので、こ…
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藤井比早之(自民)
次に、原山大亮君。
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66原原山大亮(維新)
日本維新の会、原山大亮です。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
種苗法の一部を改正する法律案について質問いたします。
本法案の趣旨、すなわち育成者権の保護強化と、我が国の優良品種の海外流出防止という方向性は大事であると考えております。その上で、制度設計の論理的整合性と実効性について、政府に確認をさせていただきます。
令和二年に種苗法が改正されました。あのときの国会審議での政府の説明は、育成者権の保護を適切に図ることができれば、都道府県にとっても海外流出防止が図られることに加え、栽培地域の制限により産地ブランド…
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- (上の発言)
67杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
議員御指摘のように、我が国で育成された新品種の品種登録出願件数は、平成十九年の九百五十五件をピークに減少傾向にありまして、近年は三百から四百件程度となっております。
出願件数の原因でございますけれども、令和二年以降の顕著な差として、参考人質疑で油木日本種苗協会会長から説明がありましたように、気候変動への対応といった新しい育種需要が生まれてきまして、これに対応するために、新品種の開発コスト、これが非常に上がっているということと、また、議員から指摘がありましたように、専門性の高い育種などの研究を行う特に都道府県などの公的機関の研究職員が減少しているというような課題もあるというふうに考えております。
こうした課題に対応しまして、今回、産官学が連携をして気候変動などに対応する重要品種の開発を後押しするという気候変動等対応品種法案と、育成者が適切に開発コストを回収できるように、育成者権の保護を強化する種苗法改正法案に加えまして、海外ライセンスを行って、この稼ぎを品種開発の投資に還元する体制の構築をするということによりまして、必要な育種の体制整備、そのために必要な予算の確保等を図ることにより、品種の育成の振興を図っていきたいと考えております。
68原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
本法案の附則第八条には、施行後五年をめどに施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討を加え、必要な措置を講ずるという検討規定が置かれています。令和二年改正にも附帯決議という形で同様の趣旨の確認がなされていたと承知していますが、その検討結果が今回の改正の立法事実として明示的に示されているかというと、必ずしもそうはなっていないようにも思います。
五年後、検討規定が形骸化しないよう、今回の改正の施行後においてどのような指標で効果検証を行うのか、政府の考えをお聞かせください。
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根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
今回の種苗法改正法案につきましては、農水省において、優良品種の管理・活用のあり方等に関する検討会を開催し、令和二年種苗法改正の効果を含めて有識者に議論をいただき、その結果を踏まえたものであります。
今回の種苗法改正法案についても、委員御指摘のとおり、五年後をめどに、法施行後の状況を農水省で把握し、その結果を踏まえて見直しの検討を行うことが必要と考えております。
その際には、例えば、我が国の優良品種の海外流出の状況について調査し、抑止の効果について把握するとともに、食料・農業・農村基本計画において海外ライセンスの推進などの新たな…
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70原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
続いて、損害賠償額の算定規定の見直しについて伺います。
今回、育成者権者の利用能力を超える数量についても許諾料相当額を損害として加算できることとし、また、侵害があったことを前提として許諾交渉した場合に、育成者権者が得られた対価を裁判所が考慮できることとしています。特許法の同様の規定を参考にしたものと理解しておりますが、育成者権者が訴訟を提起した際に実際に即した損害賠償を得られるようにするには、権利行使のインセンティブを高めるという点で重要です。
しかし、そこに至るまでの過程はどうでしょうか。農研機構の種苗管理センターへの侵害…
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