日本維新の会、原山大亮です。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
種苗法の一部を改正する法律案について質問いたします。
本法案の趣旨、すなわち育成者権の保護強化と、我が国の優良品種の海外流出防止という方向性は大事であると考えております。その上で、制度設計の論理的整合性と実効性について、政府に確認をさせていただきます。
令和二年に種苗法が改正されました。あのときの国会審議での政府の説明は、育成者権の保護を適切に図ることができれば、都道府県にとっても海外流出防止が図られることに加え、栽培地域の制限により産地ブランド品種の管理が容易になることから、品種開発の意欲を高めることにもつながると説明をされていました。要するに、育成者権を強化すれば品種登録の出願が回復するという論理です。
では、実際どうなったかと申しますと、令和三年度には確かに品種登録の出願件数が一時増加いたしました。しかし、令和四年度以降は再び減少に転じ、令和六年度は、令和二年度をも下回り、ピーク時の平成十九年度比では半分以下、二十年前と比べると約三分の一の水準にまで落ちています。特に都道府県による出願件数の減少幅は大きく、深刻な状況が続いています。
農業をめぐる環境は複雑であり、出願件数の増減に影響する要因は一つではないとも承知をしています。しかし、令和二年改正のときに政府が説明した、育成者権強化は出願増加という論理は、データで見る限り、成立しているようには思えません。
出願が回復しない理由として考えられるものは幾つかあると思います。種苗市場そのものが縮小しており品種開発の採算が取れないのか、育種にかかる期間とコストに見合う収益が見通せないのか、あるいは、育成者権を取得しても侵害への対処が困難であり、権利を持っていても守れないという現場の実感が開発意欲をそいでいるのか、この原因を丁寧に分析した上で、今回の改正の措置が課題解決に直結するという説明がなされて初めて立法事実として成り立つと考えます。
そこで、政府にお伺いいたします。
令和二年改正以降、出願件数が期待どおりに回復しなかった原因について、政府としてどのような検証を行ったのでしょうか。そして、今回の措置、具体的には、存続期間の十年延長、損害賠償規定の強化が出願件数の回復や品種開発意欲の向上に資するとする具体的な根拠をお答えください。
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根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
本法案の計画制度を活用するメリットといたしまして、例えば、品種育成に取り組む県の農業試験場などが計画の認定を受けることで、先ほど農研機構からも御答弁がありましたように、農研機構が有する先端的な研究設備の利用により、品種育成の効率化、加速化が図られる、それから、農研機構の専門家の派遣による技術指導を通じ、先端技術を習得した人材の育成も可能になるといった効果が想定されます。
また、種苗生産につきましては、種苗生産者が計画の認定を受けて、地域計画の協議の場への参加であったり、地域内での栽培管理協定の締結などの取組を通じ、将来にわたって…
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渡辺創(中道)
ありがとうございました。
最後にしますが、今回の質疑に先立って、議員会館の事務所には大量のファクスが届きました。いろいろな御意見が書かれていましたけれども、そのいろいろなものの中には、種子法の廃止から続く問題意識に関係するものというのも多数あったというふうに思っています。
内容については、一定理解できるものも、考え方を異にするものもいろいろありましたけれども、間違いないのは、この法案のみならず、日本の種苗の状況や保護の在り方、海外との関係に様々な危惧を抱いている方々が一定数いる、そしてそれは一定の批判を伴ったものでもあるということだと思いますので、こ…
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藤井比早之(自民)
次に、原山大亮君。
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- (上の発言)
66原原山大亮(維新)
日本維新の会、原山大亮です。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
種苗法の一部を改正する法律案について質問いたします。
本法案の趣旨、すなわち育成者権の保護強化と、我が国の優良品種の海外流出防止という方向性は大事であると考えております。その上で、制度設計の論理的整合性と実効性について、政府に確認をさせていただきます。
令和二年に種苗法が改正されました。あのときの国会審議での政府の説明は、育成者権の保護を適切に図ることができれば、都道府県にとっても海外流出防止が図られることに加え、栽培地域の制限により産地ブランド品種の管理が容易になることから、品種開発の意欲を高めることにもつながると説明をされていました。要するに、育成者権を強化すれば品種登録の出願が回復するという論理です。
では、実際どうなったかと申しますと、令和三年度には確かに品種登録の出願件数が一時増加いたしました。しかし、令和四年度以降は再び減少に転じ、令和六年度は、令和二年度をも下回り、ピーク時の平成十九年度比では半分以下、二十年前と比べると約三分の一の水準にまで落ちています。特に都道府県による出願件数の減少幅は大きく、深刻な状況が続いています。
農業をめぐる環境は複雑であり、出願件数の増減に影響する要因は一つではないとも承知をしています。しかし、令和二年改正のときに政府が説明した、育成者権強化は出願増加という論理は、データで見る限り、成立しているようには思えません。
出願が回復しない理由として考えられるものは幾つかあると思います。種苗市場そのものが縮小しており品種開発の採算が取れないのか、育種にかかる期間とコストに見合う収益が見通せないのか、あるいは、育成者権を取得しても侵害への対処が困難であり、権利を持っていても守れないという現場の実感が開発意欲をそいでいるのか、この原因を丁寧に分析した上で、今回の改正の措置が課題解決に直結するという説明がなされて初めて立法事実として成り立つと考えます。
そこで、政府にお伺いいたします。
令和二年改正以降、出願件数が期待どおりに回復しなかった原因について、政府としてどのような検証を行ったのでしょうか。そして、今回の措置、具体的には、存続期間の十年延長、損害賠償規定の強化が出願件数の回復や品種開発意欲の向上に資するとする具体的な根拠をお答えください。
67杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
議員御指摘のように、我が国で育成された新品種の品種登録出願件数は、平成十九年の九百五十五件をピークに減少傾向にありまして、近年は三百から四百件程度となっております。
出願件数の原因でございますけれども、令和二年以降の顕著な差として、参考人質疑で油木日本種苗協会会長から説明がありましたように、気候変動への対応といった新しい育種需要が生まれてきまして、これに対応するために、新品種の開発コスト、これが非常に上がっているということと、また、議員から指摘がありましたように、専門性の高い育種などの研究を行う特に都道府県などの公的機関の研究職員…
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68原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
本法案の附則第八条には、施行後五年をめどに施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討を加え、必要な措置を講ずるという検討規定が置かれています。令和二年改正にも附帯決議という形で同様の趣旨の確認がなされていたと承知していますが、その検討結果が今回の改正の立法事実として明示的に示されているかというと、必ずしもそうはなっていないようにも思います。
五年後、検討規定が形骸化しないよう、今回の改正の施行後においてどのような指標で効果検証を行うのか、政府の考えをお聞かせください。
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根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
今回の種苗法改正法案につきましては、農水省において、優良品種の管理・活用のあり方等に関する検討会を開催し、令和二年種苗法改正の効果を含めて有識者に議論をいただき、その結果を踏まえたものであります。
今回の種苗法改正法案についても、委員御指摘のとおり、五年後をめどに、法施行後の状況を農水省で把握し、その結果を踏まえて見直しの検討を行うことが必要と考えております。
その際には、例えば、我が国の優良品種の海外流出の状況について調査し、抑止の効果について把握するとともに、食料・農業・農村基本計画において海外ライセンスの推進などの新たな…
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