松本平農林水産省農村振興局長

2026年6月9日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えいたします。

相続税の納税猶予制度、こちらにつきましては、相続又は遺贈により農地等を取得し、当該農地等を引き続き農業の用に供する場合、一定の要件を満たすことでその納税が猶予され、相続人が死亡した場合などに猶予税額が免除される、このような制度でございます。

これは、市街化区域の農地につきましては、相続時に宅地並みの評価がなされることで高額の相続税が課されることとなります、当該農地で農業を行っている限りにおいては到底支払うことができず、相続税を支払うために農地を売却するという問題が生じるため、そういった相続人を税制面から支援するために制度が設けられたものでございます。

制度開始当初につきましては、二十年間営農すれば相続税の納税が免除される制度でございましたが、平成三年に、土地税制の大幅な見直しが行われる一環で制度が見直されたところでございます。

一定期間の営農により相続税が免除されることは、農業者と農業以外の事業者との間で大きな不公平があり、二十年営農による相続税の免除要件は廃止をされ、終身営農が要件とされたところでございます。

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